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整備計画協議会
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他計画への整合
[1]土地利用計画について

新空港周辺の土地利用計画は表10-1のとおりである。空港建設に伴い、一部の区域について土地利用の変更等の手続きを必要とするが、空港整備は、表に示されるように、これらの計画に特に支障を来さず、整合するものである。また、沖縄振興計画の中で、離島の生活や産業の振興に資するため、新空港の整備の必要性が位置づけられており、空港建設は、八重山圏域の振興発展に大きく寄与することになる。

 
表10-1 新空港予定地における他計画との整合
法の種類
計画名
位置付け
整合性
国土利用計画法 沖縄県
土地利用基本計画
・農用地区域
・「本地域の持つ離島性、島嶼性等の不利性の克服を図るため交通通信体系や生活環境施設の整備、水資源の開発、国土保全等に努め、魅力と活力のある広域生活圏の形成を図る。」の文言。

空港建設は、基本計画に沿った整備であり、地域の活性化に果す役割は大きい。農地の一部が空港用地等になるが本計画案の建設位置は、土地改良面積が少ない等、農政上の課題含め検討されている。
石垣市
国土利用計画
「建設位置が決定され次第、所要の措置を講ずる者とする。」の文言。 空港建設位置がカラ岳陸上地区へ決定したことから、石垣市において、空港用地も含め、土地改良の改定を検討している。
都市計画法 都市計画 用途指定なし 空港建設は、特に制限なし。
農業振興地域の整備に関する法律
(農振法)
農業振興地域
整備計画
農業振興地域 農地の一部が空港用地等になるが、本計画案の建設位置は、土地改良面積が少ない等、農政上の課題も含め検討されている
森林法     保安林 進入灯の一部が設置されるが、予定箇所は東側海岸に密集した保安林より内陸部に位置し、ギンネム等が茂った原野状況となっている。また、予定地後方周辺は、山野のすそ野部が広がった原野となっていることから、進入灯の一部が設置されたとしても、保安林としての機能に与える影響は軽微であると考えられる。
 
[2]文化財について

新石垣空港建設にかかる文化財については、カラ岳東貝塚、アブ遺跡、盛山西種子一帯の近世遺物散布地、カラ岳頂上部の遺跡等を確認している。
現在、現地調査及び試掘調査(ゴルフ場を除く)を行っており、その結果を踏まえ、本格的な発掘調査の必要性があれば用地買収後に実施し、記録保存を行う予定である。

 
 
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新石垣空港課