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(1)規模
新空港周辺では、航空法に基づき表5-1のとおり制限表面(進入表面・転移表面・水平表面)が設定される。新石垣空港周辺の地形と制限表面の関係を図5-1に示す。
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表5-1 制限表面の規模
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進入区域 |
長さ |
3,000m |
内側底辺の長さ |
300m |
外側底辺の長さ |
1,200m |
進入表面の水平に対する勾配 |
1/50
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転移表面 |
1/7
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水平表面 |
半径の長さ |
3,000m
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標点からの高さ |
45m
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進入表面、転移表面および水平表面の説明図
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※上図をクリックすると拡大図が表示されます。
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進入表面、転移表面および水平表面の平面図
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※上図をクリックすると拡大図が表示されます。
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入表面、転移表面および水平表面の側面図
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※上図をクリックすると拡大図が表示されます。
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図5-1 新石垣空港制限表面平面図
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※拡大図をご覧になりたい方はこちら。
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(2)抵触・近接物件
制限表面に抵触する又は近接する物件は以下の通りである。 その位置図を図5-2に示す。 |
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ア |
04側進入表面 |
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抵触物件 |
(地形) |
:無し |
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(地上自然物・構造物) |
:樹木/樹林・電柱・建物(サイロ) |
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近接物件 |
(地形) |
:宮良台地 |
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(地上自然物・構造物) |
:樹木/樹林・電柱・構造物・建物
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・アンテナ
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イ |
22側進入表面 |
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抵触物件 |
(地形) |
:カラ岳 |
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(地上自然物・構造物) |
:無し |
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近接物件 |
(地形) |
:カラ岳 |
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(地上自然物・構造物) |
:無し |
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ウ |
空港西側転移表面 |
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抵触物件 |
(地形) |
:カラ岳 |
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(地上自然物・構造物) |
:樹木/樹林・電柱 |
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近接物件 |
(地形) |
:空港用地に接する台地 |
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(地上自然物・構造物) |
:樹木/樹林・電柱 |
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エ |
空港西側水平表面 |
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抵触物件 |
(地形) |
:カラ岳/タキ山/カタフタ山/水岳 |
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(最高標高:149m) |
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(地上自然物・構造物) |
:樹木/樹林・電柱 |
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近接物件 |
(地形) |
:カラ岳/タキ山/カタフタ山/水岳 |
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(地上自然物・構造物) |
:電柱・構造物・建物(サイロ)
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オ |
東側転移表面及び東側水平表面 |
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抵触物件、近接物件とも無し |
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図5-2 新石垣空港抵触・近接物件全体平面図
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※拡大図をご覧になりたい方はこちら。
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(3)対応方針
図5-2に示されるように進入表面、転移表面、水平表面の上に出る抵触物件として、山地、樹木の自然物件、電柱、サイロの建造物件がある。また、近接物件は、自然物件として、山地、樹木、建造物件として電柱、サイロ、構造物がある。これらの物件の対応方針として以下のとおりとする。 |
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ア 進入表面、転移表面に係る抵触物件について |
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22側進入表面、転移表面から突出し、抵触物件となるカラ岳山腹の一部は制限表面下1m迄切削する。04側進入表面、空港西側転移表面の抵触物件の電柱、サイロは撤去又は移転し、樹木は伐採するものとする。 |
イ 水平表面に係る抵触物件について |
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水平表面上に突出する抵触物件として、カタフタ山(標高149.5m)、タキ山(標高121.9m)、水岳(標高139.6m)、カラ岳(標高136.0m)等が存在する。
カラ岳を除く空港西側の山地は、特別天然記念物「カンムリワシ」が生息し、また、カラ岳頂上部には、カラ岳遺跡が存在するなど、環境保全上や文化財保護上の観点から、カラ岳東側を除く空港西側山地は、切削することが事実上不可能な物件である。このことから、当該物件をAIP(航空路誌)に掲載するよう要請するとともに航空障害灯を設置し、また、周回進入区域を海側に限定する等の運用での対応を図ることとする。 |
ウ 制限表面に掛かる近接物件について |
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制限表面に掛かる近接物件については航空法等の関連基準に基づき航空障害灯を設置する。 |
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