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昭和57年3月に白保地先で新空港の設置許可を得て、事業着手。 |
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定期便(那覇→石垣)として飛行し石垣空港に着陸したが、オーバーラン。
機体は大破、炎上(B−737−200)。 |
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南端部を500mカットして2,000mの滑走路とする計画変更を発表。 |
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白保地先での建設を断念し、新空港の建設位置をカラ岳東側海上に変更。 |
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新石垣空港建設行政連絡会議、新石垣空港建設位置検討委員会、新石垣空港建設対策協議会で各候補地の検討。 |
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これまでの事業実施に至らなかった経緯等を踏まえて、3案から宮良案を選定。 |
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庁議や三役会議での審議等を踏まえ、新石垣空港の建設位置を宮良地区に決定。 |
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地元中心の新石垣空港建設位置選定委員会を設置して、新空港建設位置を再検討。 |
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全体会議を8回、学識部会を4回、地元部会を2回の計14回の会議を開催し、平成12年4月8日にカラ岳陸上案を選定して知事へ提言。県は提言を踏まえ、カラ岳陸上案を建設位置として決定。 |
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カラ岳陸上案選定での具体的な建設位置を検討するため、石垣市長を議長とする新石垣空港建設位置地元調整会議を設置して審議。建設位置選定委員会で選定された案を約180m南側へ移動し、ターミナル位置を東側にした案に決定(平成13年5月31日).。 |
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環境影響評価の手続きを進めるにあたり、適切な指導・助言を頂くための委員会。 |
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赤土等流出防止対策などを策定するにあたり、適切な指導・助言等を頂くための委員会。 |
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環境影響評価の手続きとして、方法書の公告・縦覧開始 |
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住民等から提出された意見を集約し、審議するための協議会。 |
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環境影響評価の手続きとして、準備書の公告・縦覧開始 |
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環境影響評価の手続きとして、環境影響評価書を国土交通省に提出 |
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環境影響評価の手続きとして、国土交通大臣からの意見 |
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国土交通大臣の意見に基づき新石垣空港環境影響評価書を補正し、国土交通大臣へ送付 |
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国土交通大臣の意見に基づき新石垣空港環境影響評価書を補正し、公告・縦覧開始 |
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航空法に基づき国土交通大臣へ新石垣空港の飛行場及び航空灯火設置許可申請書を提出 |
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航空法に基づき新石垣空港の設置に関する公聴会が国主宰で開催された。(11月10日) |
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国土交通大臣から新石垣空港の飛行場及び航空灯火設置許可を受けた。(12月19日) |
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建設予定地において起工式を開催した。(10月20日) |
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新石垣空港整備事業及び周辺緑地整備事業に係る事業説明会を開催した。(
3月28日) |
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