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高齢者等への配慮に関することの具体的な例 |
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「高齢者等配慮等級」の評価基準は(1)部屋の配置(2)段差の解消(3)階段の安全性(4)手すりの設置(5)通路及び出入口の幅員(6)寝室、便所、浴室の寸法と面積、の6項目から構成されています。
(1)部屋の配置 |
等級5 |
玄関、便所、浴室、食事室、脱衣室、洗面所を寝室と同じ階に配置する。 |
等級4 |
便所と浴室を寝室と同じ階に配置する。 |
等級3 |
便所を寝室と同じ階に配置する。 | |
(2)段差の解消 |
等級5 |
玄関の出入口、上がりかまち、勝手口等の出入口、上がりかまち、バルコニーの出入口を除く、室内を全てバリアフリー(段差を解消)とする。 |
等級4 |
玄関の出入口、上がりかまち、勝手口等の出入口、上がりかまち、バルコニーの出入口、浴室への出入口を除く、室内を全てバリアフリーとする。 |
等級3 |
玄関の出入口、上がりかまち、勝手口等の出入口、上がりかまち、バルコニーの出入口、浴室への出入口、浴槽のまたぎ高を除く、室内を全てバリアフリーとする。 | |
(3)階段の安全性 |
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等級5 |
・勾配が6/7以下で、蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上、650mm以下。 ・蹴込みが30mm以下で蹴込み板を設置。 ・段鼻を出さない。 |
等級4 |
・勾配が6/7以下で、蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上、650mm以下。但し、室外の勾配は22/21。 ・蹴込みが30mm以下で蹴込み板を設置。 |
等級3 等級2 |
・勾配が22/21以下で、蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上、650mm以下で、踏面の寸法が195mm以上。 ・蹴込みが30mm以下。 |
等級1 |
勾配が23/15。 | |
(4)手すりの設置 |
等級5 |
階段の両側、便所、浴室の出入り、浴槽の出入り、浴槽内の立ち座り、脱衣室に手すりを設ける。 |
等級4 |
階段の片側、便所、浴室の出入り、脱衣室に手すりを設ける。 |
等級3 等級2 |
階段の片側、便所、浴室の出入り、脱衣室に手すりを設ける。 |
等級1 |
階段の片側、便所、浴室の出入り、脱衣室に手すりを設ける。 | |
(5)通路及び出入口の幅員 |
等級5 |
通路の幅員850mm以上、出入口の幅員800mm以上。 |
等級4 |
通路の幅員780mm以上、出入口の幅員750mm以上。但し、浴室は650mm以上。 |
等級3 |
通路の幅員780mm以上、出入口の幅員750mm以上。但し、浴室は600mm以上。 | |
(6)寝室、便所、浴室の寸法と面積 |
等級5 |
・寝室の面積12m2以上。 ・便所の短辺が1,300mm以上。(便器の前方に500mmの介助スペースを設ける) ・浴室の短辺が1,400mm以上で、面積が2.5m2以上。 |
等級4 |
・寝室の面積12m2以上。 ・便所の短辺が1,100mm以上、長辺が1,300mm以上。 (便器の前方に500mmの介助スペースを設ける) ・浴室の短辺が1,400mm以上で、面積が2.5m2以上。 |
等級3 |
・寝室の面積9m2以上。 ・便所の長辺が1,300mm以上。(便器の前方に500mmの介助スペースを設ける) ・浴室の短辺が1,300mm以上で、面積が2m2以上。 | | |
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