2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)は、質の高い住宅づくりをすすめるためにつくられた法律です。これまで2年程度が多かった瑕疵担保責任期間を「10年に義務化」するとともに、多種多様な工法の性能を横並びに比較できる「住宅性能表示制度」と、万一のトラブル発生には迅速に解決を図るための「指定住宅紛争処理機関」が創設されました。
 これらにより今まで以上に住宅を安心して建て、安心して住むことができるようになります。