住宅性能表示制度を活用した住宅(※)については万一トラブルが発生した場合、指定住宅紛争処理機関に申請することによって紛争をスピーディに解決することができます。裁判で争うより簡略に、かつ費用をあまりかけずに利用できるので覚えておくとよいでしょう。