住宅紛争処理体制
 指定住宅紛争処理機関
 住宅紛争処理支援センター
 Q & A

 紛争処理のための制度についてもう少し詳しく教えてください。

 全国各地の弁護士会が、「指定住宅紛争処理機関」を設立する準備を進めています。この機関では、「建設住宅性能評価書」の交付を受けた住宅(評価住宅:指定住宅性能評価機関が検査を行った住宅)の請負あるいは売買契約に関する紛争についてのあっせん、調停、仲裁の業務を行います。裁判によるよりも簡易な紛争処理の手段となります。(設計住宅性能評価書のみの交付を受けた住宅は対象になりません。)
 また、国土交通大臣は、この住宅紛争処理の参考となる「技術的基準」を定めることになっており、すでに案が示されています。
 さらに、「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が、この法律に基づく住宅紛争処理支援センターとして指定されています。このセンターでは、全国の「指定住宅紛争処理機関」に関係する情報を提供するほか、この制度によらない、一般の住宅の紛争について相談、助言、苦情の処理などをすることになっています。


 「指定住宅性能評価機関」とはなんですか?

 評価員の講習などが行われ、機関の申請が行われて、各都道府県に少なくとも一つ以上は誕生しています。
 なお、この機関は建築基準法で言う「指定確認検査機関」と似ていますが、建築確認検査業務と異なり、特定行政庁では行わず、すべて民間の組織による業務になります。そのため、申請費用などについては、機関によって異なることになります。