住宅紛争処理体制
 指定住宅紛争処理機関
 住宅紛争処理支援センター
 Q & A

紛争処理は単位弁護士会が担当します。


 住宅性能表示制度のスタートにあたって、住宅関連のトラブルについて斡旋(あっせん)・調停・仲裁を行う指定住宅紛争処理機関(都道府県にある単位弁護士会が運営)を設立、スピーディに対応できる体制を整備します。相談は建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅が対象です。申請料金1万円でこのシステムを活用できます。




円滑なトラブル処理のための技術的基準。


 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関がトラブル処理をスピーディに進めていくために、例えば目に見えるひび割れ、傾斜などが発生した場合に、瑕疵のある可能性がどの程度であるかという目安(国土交通大臣が定める技術的基準)を定めました。