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9.高齢者等への配慮に関すること |
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ますます重要になるバリアフリー対策。 「高齢者等への配慮に関すること」は、住宅内にバリアフリーといわれる工夫がどの程度実施されているかを表したものです。等級1は「建築基準法に定める移動時の安全性を確保する対策」にあたる階段の手すりの設置を指します。等級3以上は、介助のしやすさや介助式車椅子利用者が基本的な生活を営めるような配慮がなされているかどうかがポイントになります。
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性能表示事項 |
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9-1
高齢者等配慮対策等級(専用部分) 住戸内における高齢者等への配慮のため必要な対策の程度
等級5 |
高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
等級4 |
高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている |
等級3 |
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている |
等級2 |
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている |
等級1 |
住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分) 共同住宅等の主に建物出入り口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度
等級5 |
高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに特に配慮した措置が講じられている |
等級4 |
高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで容易に到達することに配慮した措置が講じられている |
等級3 |
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達するための基本的な措置が講じられている |
等級2 |
高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、自走式車いす使用者と介助者が住戸の玄関まで到達するための基本的な措置が講じられている |
等級1 |
住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
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