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6.空気環境に関すること |
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空気環境に関することについて説明してください。 |
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住宅の室内環境については、化学物質による健康への影響があり、問題になっています。平成10年4月に発表された「健康住宅研究会」の報告では、優先的に配慮すべき物質として、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・木材保存剤(現場施工用)・可塑剤・防蟻剤の6つを取り上げています。 しかし、住宅室内の空気に含まれるこれらの化学物質の濃度を、住宅の設計段階で予測することは、現在の科学では、非常に難しいといわれています。そこで、この項目では、居室の内装材などに使用されるいくつかの建材から放散されるホルムアルデヒドの少なさによって、ホルムアルデヒド対策とホルムアルデヒド放散等級を表示することと併せて換気の対策について表示することになっています。 | |
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「ホルムアルデヒド対策」について説明してください。 |
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居室の内装材からのホルムアルデヒドの放散量を少なくする対策として、使用している木質建材の種別を表示します。
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製材(丸太及び構成層が1のフローリングを含む)を使用する。 |
□ |
特定木質建材(パーティクルボード、MDF、合板、構造用パネル、複合フローリング、集成材、単板積層材)を使用する。 |
□ |
その他の建材を使用する。 |
該当するところに印を打って表示します。 | |
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「ホルムアルデヒド対策等級」について説明してください。 |
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先の「ホルムアルデヒド対策」で「特定木質建材」を使用する場合のみ、等級を表示します。
等級4 |
ホルムアルデヒドの拡散量が少ない(JISのE0等級相当以上、JASのFc0等級相当以上)程度 |
等級3 |
ホルムアルデヒドの拡散量がやや少ない(JISのE1等級相当以上、JASのFc1等級相当以上)程度 |
等級2 |
ホルムアルデヒドの拡散量がやや多い(JISのE2等級相当以上、JASのFc2等級相当以上)程度 |
等級1 |
その他。 | | |
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居室の内装材として使用されるとはどういうことですか? |
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「居室」とは、建築基準法で定められているとおり、居住、執務、作業の目的のため継続的に使用される部屋をいいます。つまり、居間・寝室・台所などを指します。納戸、洗面所・浴室・便所・階段室・廊下・玄関などは通常居室とはされません。 ここで云う「内装材」とは、室内に直接面した材料と、そのすぐ下の下地材を指します。 ただし、「特定の木質建材」については、室内に直接面した材料だけを対象とします。 | |
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JIS・JASの等級について教えてください。 |
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JIS(日本工業規格)では、ホルムアルデヒドの放散量に応じた等級を次のように定めています。
表示の区分 |
ホルムアルデヒド放散量 |
E0 |
0.5mg/リットル以下 |
E1 |
1.5mg/リットル以下 |
E1 |
1.5mg/リットル以下 | JAS(日本農林規格)では、ホルムアルデヒドの放散量に応じた等級を次のように定めています。
表示の区分 |
ホルムアルデヒド放散量 |
右記以外の材料 |
集成材・構造用集成材のみ |
Fc0 |
0.5mg/リットル以下 |
← |
Fc1 |
1.5mg/リットル以下 |
← |
Fc2 |
5.0mg/リットル以下 |
3.0mg/リットル以下 |
| なお、これらの数値は、ある条件のデシケーター内に一定量の試料を24時間放置した際、デシケーター内の蒸留水に吸収された濃度を指しており、住宅の室内における濃度を指しており、住宅の室内における濃度とは異なります。 | |
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換気の項目について説明してください。 |
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この項目では、等級に表示ではなく、その住宅全体で必要な換気量が確保できる対策があるか、また便所・浴室・台所について換気がどうなっているかを、用意されている事項から選んでチェックすることになっています。
全般換気対策 □
一定の換気量を確保するための常時の機械換気 □ 一定の換気量を確保するための常時の自然換気 □
その他
局所換気方法 便所:□機械換気設備 □換気できる窓 □なし 浴室:□機械換気設備 □換気できる窓 □なし 台所:□機械換気設備 □換気できる窓 □なし | |
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全般換気対策の評価はどのように行われますか? |
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換気についての常時の対策が行われている場合以外は、「その他」です。単に窓の開閉やスイッチの操作等による一時的な換気も「その他」に含まれます。「常時の機械換気」にしても「常時の自然換気」にしても、ある条件下で、おおむね0.5回/時の換気回数を達成する必要があり、別に定める「評価方法基準」によることになります。 | |
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局部換気方法は、どのように考えれば良いのですか? |
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それぞれの部屋に換気のできる窓が開いておれば、「換気できる窓」に、換気能力の大小によらず、ファンなどの換気装置が付いていれば、「機械換気設備」をチェックすることになります。なにもなければ「なし」です。 | |
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「建設住宅性能評価書」の交付を受けるためには、「指定住宅性能評価機関」の検査を受けるとされていますが、どんな検査をするのでしょうか?ホルムアルデヒドの濃度はどうやって計るのですか? |
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検査は、基本的に、設計図書通りに施工されているかどうかの検査ですから、ホルムアルデヒド対策等級で言えば、その基準に適合している材料が設計通り使われているかという検査になります。特に機器を持ち込んで検査をするということではありません。 | |
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