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4.維持管理への配慮に関すること |
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維持管理への配慮に関することについて説明してください。 |
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専用の給排水管およびガス管の維持管理を容易にするための必要な対策の程度によって等級が定められています。つまり、パイプスペースや改め口の設置についての等級と考えればよいでしょう。これは「維持管理対策等級(専用配管)」といわれています。戸建住宅の場合は、この項目だけです。 | |
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「維持管理対策等級(専用配管)」について説明してください。 |
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等級は次のとおりです。
等級3 |
清掃口および点検口が設けられている等、維持管理を容易に行うための必要な対策が講じられている。 |
等級2 |
配管をコンクリートに埋め込まない等、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている。 |
等級1 |
その他。 | なお、共同住宅の場合は、「維持管理対策等級(共用配管)」が別にあります。 | |
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専用の給排水管およびガス管の範囲はどこまでですか? |
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戸建住宅の場合は、水道蛇口、衛生機器、給湯器などの設備機器への接続部から敷地の最終桝までをつなぐ配管が範囲です。 | |
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ここで云う維持管理とはどんなことですか? |
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配管が劣化して全面交換を必要とするまでの期間において、日常に行われる排水管の清掃、給排水管・ガス管の点検および補修をいいます。なお、補修とは、不具合箇所の修理や一部の部品の交換のことです。 | |
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維持管理を容易(基本的)に行うための対策とはどんなことでしょうか? |
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以下の対策のうち、3つすべてを行っている場合が「容易に行うための」対策であり、c)だけ行っていないものが「基本的」対策です。もちろん、単独住宅の場合、a)は関係のないところです。
- 共同住宅で、他の住戸に入らずに専用配管の維持管理ができる方策がとられている。
- 配管がコンクリートに埋め込まれていないなど、建物躯体を傷つけないで点検、清掃および補修を行うための方策がとられている。
- 適切な点検のための開口や清掃口を設けるなど、躯体も仕上げ材も痛めないで、点検、清掃を行うための対策がとられている。
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