沖縄県立青少年の家 詳細

ページ番号1009524  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、「沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例」に基づき、県立青少年の家6施設を設置しております。

第1条 青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修を行うとともに、施設をこれらの研修のための利用に供すること等により、健全な青少年の育成を図り、もって社会教育の振興に資することを目的として、沖縄県立青少年の家(以下「青少年の家」という。)を設置する。

施設名 郵便番号 所在地 電話番号 ファクス
県立名護青少年の家 905-0012 名護市字名護 5511 0980-52-2076 0980-52-3082
県立糸満青少年の家 901-0313 糸満市字賀数 347 098-994-6342 098-995-0684
県立石川青少年の家 904-1106 うるま市字石川 3491-2 098-964-3263 098-964-5663
県立玉城青少年の家 901-0604 南城市玉城字玉城 420 098-948-1513 098-948-7051
県立宮古青少年の家 906-0011 宮古島市平良字東仲宗根添 1164 0980-72-8883 0980-72-1881
県立石垣青少年の家 907-0024 石垣市字新川 868 0980-82-7301 0980-83-7901

分掌事務及び所掌事務

県立名護青少年の家

県立糸満青少年の家

県立石川青少年の家

県立玉城青少年の家

県立宮古青少年の家

県立石垣青少年の家

青少年の共同宿泊活動・野外活動

青少年の研修会・講習会・体育・レクリエーション

青少年教育の資料収集・作成・利用

青少年指導者の研修

指定管理者制による管理

県立青少年の家6施設では、「県立青少年の家の設置及び管理に関する条例」に則り、指定管理者による管理を導入しております。

※沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例

第4条 青少年の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

沖縄県教育委員会では、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、指定管理者導入に関する基本方針や選定手続き等、基本的な考え方等を定めた「指定管理者制度に関する運用方針」を策定し、指定管理者制度の適切な運用に努めています。

指定管理者の募集について

「石川青少年の家」及び「玉城青少年の家」の現行指定管理者の指定期間が令和5年度で満了することに伴い、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの管理運営を行う指定管理者をそれぞれ募集します。

募集に関する詳しい情報は、下記リンクをご覧ください。

指定管理者制度運用委員会の会議結果について

令和5年度第1回会議(令和5年7月20日(木曜日))

議題

  1. 令和4年度モニタリング結果の検証について
  2. 石川及び玉城青少年の家指定管理者公募に関すること(非公開)

モニタリングの実施について

モニタリングとは、指定管理者制度を導入した施設に関して、適正かつ確実なサービスが提供されているかを確認する手段です。

沖縄県教育委員会では、モニタリングの実施方法等を定めた「指定管理者制度導入施設に係るモニタリングマニュアル」を策定し、指定管理者による施設の適正な管理運営、更なるサービスの向上に努めています。

各県立青少年の家におけるモニタリング結果は以下のとおりです。

令和5年度実施

令和4年度実施

令和3年度実施

令和2年度実施

令和元年度実施

平成30年度実施

平成29年度実施

平成28年度実施

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県教育庁 生涯学習振興課
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(北側)
電話:098-866-2746 ファクス:098-863-9547
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。