認可外保育施設の開設をお考えの方へ
認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、児童福祉法第59条の2に規定する都道府県や市町村認可を受けていない保育施設や小規模保育事業等の総称です。
いわゆる「託児所」や「ベビーホテル」等、その名称に関わらず保育を目的とする施設やベビーシッターなど認可を受けていない施設・事業であれば、認可外保育施設となります。
認可外保育施設の開設をお考えの方は、事前に下のファイルをご覧ください。
また、認可外保育施設の設備及び運営については、児童の安全確保等の観点から、原則、認可外保育施設の指導監督基準を満たす必要がありますので、ご留意ください。
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まず始めにコチラをご覧ください (PDF 4.1MB)
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事前指導:保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ (PDF 115.8KB)
- 認可外保育施設指導監督基準(コチラから)
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【全体版】認可外保育施設が守るべき8項目(厚生労働省)(外部リンク)
上記リンク先の動画は、認可外保育施設指導監督基準を分かりやすく説明した内容となっております。ぜひご覧ください。
【チャプター】
(1)求められている「保育」とは? 1時23分~
(2)職員配置や資格要件を確認しよう 6時24分~
(3)保育室のスペースを確認しよう 10時09分~
(4)緊急時への対応を確認しよう 12時53分~
(5)保育室が2階以上にある場合の注意点を見てみよう 14時20分~
(6)安全な食が提供できているか確認しよう 18時41分~
(7)子どもの安全を守るためにできること 21時27分~
(8)利用者への情報提供 27時43分~
【沖縄県内における認可外保育施設の所管(指導監督、設置届出提出先など)】
| 自治体(担当部署) | 所管地域(施設所在地) | 備考 |
|---|---|---|
| 沖縄県(こども未来部 子育て支援課) | 那覇市、宮古島市、伊平屋村を除く県内全域 | 各種届出等は施設所在地の市町村(保育担当部署)を窓口としております。 |
| 那覇市(こどもみらい部 こども教育保育課・こども未来課) | 那覇市内 | |
| 宮古島市(こども家庭局 子育て支援課) | 宮古島市内 | |
| 伊平屋村(福祉保健課) |
伊平屋村内 |
※宮古島市、伊平屋村に対して、児童福祉法に基づく認可外保育施設の指導監督等に関する事務を権限移譲しております。
認可外保育施設の設置届出など
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。