利用者・一般向け(認可外保育施設)
1 認可外保育施設とは
認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、児童福祉法第59条の2に規定する、都道府県や市町村認可を受けていない保育施設や小規模保育事業等の総称です。いわゆる「託児所」、「ベビーホテル」、「ベビーシッター」など、その名称に関わらず保育を目的とする施設・事業であれば認可外保育施設となります。
認可外保育施設を設置した場合、設置者は都道府県知事に設置の届出をする必要があります(一部店舗等での預かりや臨時短期間の設置など届出が不要な場合がります。)。
認可外保育施設の指導監督基準
認可外保育施設は、保育内容、保育従事者数、施設設備等について。児童の安全確保等のため「認可外保育施設指導監督基準」が定められております。
当該基準を満たした施設に対しては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しております。入所を希望する施設が、証明書を交付されているかどうかは、「ここdeサーチ」やおきなわ「沖縄県内の認可外保育施設一覧」でご確認いただけます。また、各施設においても、当該証明書を利用者の見やすい場所に掲示することとしております。
※「認可外保育施設指導監督基準」は、児童の安全確保等の観点から劣悪な施設を排除するためのものであり、当該基準を満たしたとしても、認可保育所等の基準を満たすことが望ましいとされております。
認可保育所と認可外保育施設との違い
(認可)保育所と認可外保育施設の基準等の大まかな違いは以下のとおりです。なお、認可外保育施設によっては、(認可)保育所の基準より手厚く人員配置をしたり、特色のある保育を行っている施設がある一方で、認可外保育施設の基準を満たしていない施設もあるため、事前に情報収集を行うとともに、下見や保育方針等の確認を行ったうえで、施設を選択いただくことが重要になります。
| 項目 | (認可)保育所 |
認可外保育施設 |
|---|---|---|
| 運営主体 | 法人 | 法人又は個人事業主 |
| 設置方法 |
自治体の認可*が必要(事前) *所定の基準を満たしていることが認可の要件 |
設置届出*が必要(事後) *所定の基準を満たしているか否かに関わらない |
| 保育に従事する者の数(基準) |
0歳児:3人につき1人以上 1~2歳児:6人につき1人以上 3歳児:15人につき1人以上 4歳児以上:25人につき1人以上 |
0歳児:3人につき1人以上 1~2歳児:6人につき1人以上 3歳児:20人につき1人以上 4歳児以上:30人につき1人以上 |
| 保育従事者の資格(基準) | 全ての保育従事者は、保育士資格が必要 | 保育従事者の概ね3分の1以上は、保育士又は看護師の資格が必要 |
| 設備(基準) |
・0~1歳児:乳児室1.65平方メートル/人以上、ほふく室:3.3平方メートル/人 ・2歳児以上:保育室:1.98平方メートル/人以上 ・屋外遊戯場:3.3平方メートル/人 ・医務室 ・調理室 ・便所 |
・保育室1.65平方メートル/人以上 ・便所 |
| 保育時間 |
保育標準時間:原則11時間上限 (延長保育可) |
施設ごとに設定(早朝、夜間、宿泊が可能な施設あり) |
| 入園申込み | 自治体の審査(保育が必要な者に限定) | 施設が審査(誰でも入所可) |
| 保育料 | 保護者の収入や子どもの年齢に応じて、自治体が決定(公定料金) | 施設が設定(自由料金) |
| 幼児教育・保育の無償化 | 全額 |
上限額あり(3~5歳:月額3.7万円) ※指導監督基準を満たす証明書の交付を受けた施設で、かつ、保育認定を受けた乳幼児のみ |
2 認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ(幼児教育・保育の無償化)

令和6年10月より、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は、保育の無償化の対象外となります。
「認可外保育施設指導監督基準」を満たした施設の確認は沖縄県内の認可外保育施設に関する情報で確認できます。
※「認可外保育施設指導監督基準」を満たした施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しております。当該証明書は、施設において掲示することとしております。
3 認可外保育施設の情報
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沖縄県内の認可外保育施設に関する情報
沖縄県内の認可外保育施設の一覧を確認ただけます。施設毎の詳細な情報は「ここdeサーチ」にてご確認ください。 -
ここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)(外部リンク)
※認可外保育施設の詳細な情報(定員、施設構造、保育従事者数など)をご確認いただけます。
4 よい保育施設の選び方
⑴ よい保育施設の選び方 十か条(平成12年12月25日児保第45号厚生省児童家庭局保育課長通知別添)
一 まずは情報収集を
二 事前に見学を
三 見た目だけで決めないで
四 部屋の中まで入って見て
五 子どもたちの様子を見て
六 保育する人の様子を見て
七 施設の様子を見て
八 保育の方針を聞いて
九 預けはじめてからもチェックを
十 不満や疑問は率直に
詳しくは下のリンク先をご覧ください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(子ども家庭庁)
. まずは情報収集を
2. 事前に面接を
3. 事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を
4. 保育の場所の確認を
5. 登録証の確認を
6. 保険の確認を
7. 預けている間もチェックを
8. 緊急時における対応を
9. 子どもの様子の確認を
10. 不満や疑問は率直に
詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
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ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部リンク)
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「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(動画12時34分)(こども家庭庁)(外部リンク)
上記リンク先の動画は、ベビーシッターの利用を検討する保護者に対しより広く周知及び理解を深めることを目的として、こども家庭庁が作成したものです。
ベビーシッター(認可外の居宅訪問型保育事業)は、所管行政庁への設置届出が必要です。
利用されるベビーシッターが、所管行政庁へ届出をされているか確認の上ご利用ください。
5 認可外保育施設に対する指導監督
沖縄県では、認可外保育施設に対して児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)や国の技術的助言※、「沖縄県認可外保育施設指導監督要綱」に基づき指導監督(立入調査、報告徴求)を実施しております。
※「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(こ成保第206号令和6年3月29日付けこども家庭庁成育局長通知最終改正:令和6年4月10日)ほか
通常の立入調査は原則年1回以上実施するともに、事故等が生じた場合又は生じる恐れが認められる場合(通報、苦情、相談により把握した場合含む)は、認可外保育施設に対して、随時、立入調査又は報告徴求を行っております。
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ここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)(外部リンク)
※認可外保育施設の立入調査実施状況を確認することができます。施設の選択にたっては、年1回の立入調査を受けているか、指導状況はどうなっているか確認してください。
6 認可外保育施設(入所児童)に対する補助金
準備中
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
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