利用者・一般向け(認可外保育施設)

ページ番号1035270  更新日 2025年8月5日

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1 認可外保育施設とは

 認可外保育施設とは、児童福祉法第59条の2に規定する、都道府県や市町村認可を受けていない保育施設や小規模保育事業等の総称です。

 いわゆる「託児所」、「ベビーホテル」、「ベビーシッター」など、その名称に関わらず保育を目的とする施設・事業であれば認可外保育施設となります。

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2 認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ(幼児教育・保育の無償化)

イラスト:大切なお知らせ

令和6年10月より、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさない認可外保育施設は、保育の無償化の対象外となります。

「認可外保育施設指導監督基準」を満たした施設の確認は沖縄県内の認可外保育施設に関する情報で確認できます。

※「認可外保育施設指導監督基準」を満たした施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しております。当該証明書は、施設において掲示することとしております。

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3 認可外保育施設の情報

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4 よい保育施設の選び方

⑴ よい保育施設の選び方 十か条(平成12年12月25日児保第45号厚生省児童家庭局保育課長通知別添)

一 まずは情報収集を

二 事前に見学を

三 見た目だけで決めないで

四 部屋の中まで入って見て

五 子どもたちの様子を見て

六 保育する人の様子を見て

七 施設の様子を見て

八 保育の方針を聞いて

九 預けはじめてからもチェックを

十 不満や疑問は率直に

詳しくは下のリンク先をご覧ください。

ベビーシッターなどを利用するときの留意点(子ども家庭庁)

. まずは情報収集を

2. 事前に面接を

3. 事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を

4. 保育の場所の確認を

5. 登録証の確認を

6. 保険の確認を

7. 預けている間もチェックを

8. 緊急時における対応を

9. 子どもの様子の確認を

10. 不満や疑問は率直に

詳しくは、下のリンク先をご覧ください。

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5 認可外保育施設に対する指導監督

 沖縄県では、認可外保育施設に対して児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)や国の技術的助言※、「沖縄県認可外保育施設指導監督要綱」に基づき指導監督(立入調査、報告徴求)を実施しております。

 ※「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(こ成保第206号令和6年3月29日付けこども家庭庁成育局長通知最終改正:令和6年4月10日)ほか

 通常の立入調査は原則年1回以上実施するともに、事故等が生じた場合又は生じる恐れが認められる場合(通報、苦情、相談により把握した場合含む)は、認可外保育施設に対して、随時、立入調査又は報告徴求を行っております。

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6 認可外保育施設(入所児童)に対する補助金

準備中

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。