認可外保育施設 変更届出関係

ページ番号1035273  更新日 2025年8月5日

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1 認可外保育施設「変更届」の概要

 県に届出た内容に変更が生じた場合は、変更の日から一月内に「変更届」を提出する必要があります。

 なお、届出が必要となる事項は、以下のとおりです。

  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 事業停止命令又は閉鎖命令の有無

 ※上記以外の変更(例えばサービス提供内容)は、変更届出は不要です。

変更届出をしなかった場合

変更届が必要な認可外保育施設が、届出を怠ったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課せられる場合があります。

児童福祉法第62条の5

第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。

2 変更届の提出方法

設置届は、市町村の保育担当課に提出してください(市町村経由で沖縄県へ提出されます。)。

3 変更届の様式

・様式類は、PDF又はエクセル(又はワードファイルを準備してます。いずれかのファイルをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
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