認可外保育施設 休止・廃止届出関係

ページ番号1035274  更新日 2025年8月5日

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1 認可外保育施設「休止・廃止届」の概要

事業を休止又は廃止した場合は、一月内に「休止届」又は「廃止届」を提出する必要があります。

設置届出をしなかった場合

設置届が必要な認可外保育施設が、届出を怠ったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課せられる場合があります。

児童福祉法第62条の5

第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。

2 「休止届」又は「廃止届」の提出方法

「休止届」又は「廃止届」は、市町村の保育担当課に提出してください(市町村経由で沖縄県へ提出されます。)。

3 「休止届」又は「廃止届」の様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
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