認可外保育施設 設置届出関係

ページ番号1008196  更新日 2025年8月5日

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1 認可外保育施設「設置届」の概要

 認可外保育施設を設置した場合には、設置した日から1ヶ月以内に県知事等へ「設置届」を提出する必要があります。

 ただし、以下の施設については、設置届出の対象外とされています。(児童福祉法施行規則第49条の2)

  • 店舗などにおいて顧客の乳幼児のみを一時的に預かる施設
  • 設置者の4親等内の親族のみを預かる施設
  • 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを監護する施設
  • 半年を限度として臨時に設置される施設
  • 認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

※乳幼児数を1人でも預かる施設は、設置届の提出が必要になります。

設置届出をしなかった場合

 設置届が必要な認可外保育施設が、届出を怠ったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課せられる場合があります。

児童福祉法第62条の5

 第59条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の過料に処する。

2 設置届の提出方法

設置届は、市町村の保育担当課に提出してください(市町村経由で沖縄県へ提出されます。)。

3 設置届の様式

<施設型(居宅訪問型除く)>

・様式類は、PDF又はエクセル(又はワード)を準備しております。いずれかのファイルをご使用ください。

<居宅訪問型(事業者)>ベビーシッター関連

・居宅訪問型保育(ベビーシッター)で事業者の場合(複数の保育に従事する者を雇用している場合)

・様式類は、PDF又はエクセル(又はワード)を準備しております。いずれかのファイルをご使用ください。

<居宅訪問型(個人)>ベビーシッター関連

・居宅訪問型保育(ベビーシッター)で個人の場合(複数の保育に従事する者を雇用していないもの)

・様式類は、PDF又はエクセル(又はワード)を準備しております。いずれかのファイルをご使用ください。

4 認可外保育施設に対する指導監督

 認可外保育施設は、児童福祉法第59条に基づき、県知事等が指導監督を行うこととされており、毎年度、立入調査を実施しています。

 立入調査は、「認可外保育施設指導監督基準」に基づいて行われることになっており、基準には「保育従事者数」「有資格者(保育士、看護師)数」「児童1人当たりの面積」「施設・設備の基準」などが定められています。

 立入調査の結果、指導監督基準等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、改善指導、改善勧告、公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ることとされています。

5 幼児・教育の無償化

 幼児教育・保育の無償化は、認可外保育施設のうち「認可外保育施設指導監督基準」を満たした施設※に限定されております。

 ※「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)の交付を受けた施設を指します。

 証明書の交付は、通常の立入調査(設置後概ね1年後に実施。以後毎年度実施)において、指導監督基準を満たしていることを確認したのち交付しております。

 ただし、新規に設置届出のあった認可外保育施設について、立入調査等が行われるまでの期間に限り、基準に適合している旨の自主点検結果を県に提出・確認を受けることで、市町村に無償化に係る確認申請を行うことが可能となります。

 詳しくは、下の「自主点検結果に基づく幼児教育・保育の「条件付き無償化」」(リンク先)をご覧ください。

6 届出されていない認可外保育施設があった場合

  • 届出のない認可外保育施設を確認した場合、県の子育て支援課または施設の所在する市町村保育担当課までご連絡下さい。
  • 沖縄県に届出されている認可外保育施設の一覧は、「沖縄県内の認可外保育施設に関する情報」のページでご確認いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
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