法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A

ページ番号1023551  更新日 2024年1月11日

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質問出向先法人(X)との給与条件の較差を補てんするために出向元法人(Y)がXに対して給与較差相当額を支給した場合はどのようになるのか。

回答

出向があった場合に、YがXとの給与条件の較差を補てんするためにXに対して支給する給与較差相当額は、Yの報酬給与額に含まれる。
また、Xにおいては、この出向者に支払う給与等のうちYから支出された給与較差相当額は報酬給与額に含めない。出向期間中、定期的に出向先法人(X)が出向元法人(Y)に対して、出向者の退職金を負担するために「退職給与負担金」を支払った場合には、Xの報酬給与額に含まれるのか。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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