法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A

ページ番号1023548  更新日 2024年1月11日

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質問労働者派遣法に基づく労働者派遣契約を結んでいる場合に、派遣を受ける法人が派遣労働者に係る交通費を別途負担することとしている場合には、派遣料に別途負担する交通費を加えた金額の75%が当該法人の報酬給与額となるのか。

回答

支払う派遣料の75%が報酬給与額に含まれるため、派遣料の内に交通費が含まれている場合には交通費を控除せず、派遣料とは別途交通費を負担する場合には交通費を加算せずに計算を行う。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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