法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A

ページ番号1023547  更新日 2024年1月11日

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質問法人が他の法人からその法人の従業者の派遣を受けている場合、支払う派遣料の75%が法人の報酬給与額となるのか。

回答

労働者派遣法に基づく労働者派遣を受けている場合には、支払う派遣料の75%が報酬給与額に含まれる。この場合、労働者派遣をした法人については、派遣労働者に係る報酬給与額から支払を受ける派遣料の75%を控除する。
一方、労働者派遣契約に基づかない派遣の場合には、派遣料の75%を報酬給与額に含める制度の対象とはならない。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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