法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A

ページ番号1023549  更新日 2024年1月11日

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質問出向先法人(X)が出向元法人(Y)に対して、出向者の給与を負担するために給与負担金を支払った場合には、Xの報酬給与額に含まれるのか。

回答

法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向者に対する給与をYが支給することとしているため、Xが自己の負担すべき給与に相当する金額(給与負担金)をYに支給したときには、この給与負担金の額はXの報酬給与額に含まれる。
また、Yにおいては、この出向者に支払う給与のうちXから支出された給与負担金相当額は報酬給与額に含めない。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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