法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A

ページ番号1023541  更新日 2024年1月11日

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質問荷物等の運送委託料や建設工事の請負費などの委託・請負契約に基づく委託料等は、報酬給与額に含まれるか。

回答

委託・請負契約に基づいて支払う代金は、労務の提供の対価ではなく、委託された事務をなすこと又は仕事の完成に対する対価であることから、報酬給与額には含まれない。
ただし、契約の形態が形式的に委託・請負契約とされている場合であっても、その実態が雇用関係若しくはこれに準ずる関係又は出向(転籍を含む。)であるときには、委託・請負契約として取り扱われない。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

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