法人事業税外形標準課税(報酬給与額)に関する県税Q&A

ページ番号1023544  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

質問健康保険の保険料や福利厚生費は、報酬給与額に含まれるか。

回答

健康保険の保険料のようないわゆる法定福利費や、福利厚生費については、一般的には、所得税において給与所得又は退職所得とされないことから、報酬給与額には含まれない。
ただし、名目上福利厚生費とされているものであっても、所得税において給与所得又は退職所得とされる場合には、報酬給与額に含まれる。

詳しくは、管轄の各県税事務所又は宮古・八重山事務所県税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。