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指定住宅性能評価機関は国土交通大臣が指定します。
指定住宅性能評価機関の指定条件は、法律等で詳しく定められています。評価は建築士の資格を持った人が、講習を受け、「評価員」として行います。評価機関ごとに必要な評価員の最低限の数も定められています。もちろん機関としての経済的な裏付けも必要です。これらの条件にあった団体や企業が、国土交通大臣に申請して、厳格な資格審査を経て指定を受けることになっています。
マーク付きの設計・建設住宅性能評価書は、この機関でなければ交付することができません。それ以外の人が、このマーク付きの「住宅性能評価書」を交付すると法律で罰せられることになっています。
指定住宅性能評価機関が、住宅性能表示制度に基づいて交付する設計・建設住宅性能評価書には以下のマーク(標章)が付くこととなります。
<住宅性能評価書に付けられる標章(マーク)>
設計住宅性能評価書の標章(マーク)
建設住宅性能評価書の標章(マーク)