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大地震など天変地異の場合は免責されます |
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契約書どおりの工事を行わないことが原因で、住宅が傾くというのは構造的欠陥ですが、大地震などの天変地異で住宅が傾いたケースは構造的な欠陥にはあたらないこともあります。瑕疵担保責任というのは住宅を引き渡した時点での欠陥に責任を負うもので、年月が経ることによって劣化したり、引き渡し後に生じた不可抗力(予想できない自然災害等)の場合は免責されます。
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対象となるのは新築住宅です。 |
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瑕疵担保責任10年間の対象となるのは、新築住宅の売買・請負に限定されています。中古住宅の売買や増改築工事の請負は対象ではありません。 新築住宅というのは新しく建設された住宅で、工事の完了の日から一年未満のもので、まだ人が住んでいないことが条件です。一度でも人が住むと新築ではなくなり、瑕疵担保責任の対象になりません。
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