10年間瑕疵担保責任
 対象となるのは基本構造部分
 免責と対象住宅
 Q & A

対象となるのは、家の骨組み部分です。


 住宅の瑕疵担保責任は、基本構造部分が対象です。基本構造部分とは、図に示したような箇所で、「構造耐力上主要な部分」(基礎、柱、床等)と「雨水の浸入を防止する部分」(屋根、外壁、サッシ等)が対象になります。万一不具合があった場合、住み続けるのに支障をきたすばかりか修繕にも多額の費用がかかります。基本構造部分の瑕疵(欠陥)というのは、外から見ただけではなかなか発見できません。住んでしばらくして気づくことが多いことから、この部分の瑕疵担保責任期間を10年に義務づけしたものです。




10年未満の契約は無効です。


 品確法では、新築住宅の基本構造部分に関しては、契約時にどのような特約があっても建築会社に10年間の瑕疵担保責任が発生します。仮に10年よりも短い期間が契約で定められていたとしても、この取り決めは無効となります。ですから、瑕疵担保責任期間を短縮する交換条件として、建築費用を値引きするというような条件を提示された場合であっても、瑕疵担保責任期間10年間はそのまま適用されます。また、10年という期間を短縮することはできませんが、10年を超える瑕疵担保責任期間の設定については、最長20年までの範囲で延長することが認められています。