10年間瑕疵担保責任
 対象となるのは基本構造部分
 免責と対象住宅
 Q & A


 10年間瑕疵担保責任についてもう少し詳しく教えてください。

 構造耐力上主要な部分(基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、屋根版又は横架材で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の地震振動若しくは衝撃を支えるもの)、と、雨水の浸入を防止する部分(住宅の屋根若しくは外壁又はそれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具等)について、引渡のときから10年間、瑕疵担保責任が義務づけられました。平成12年4月1日以降に契約された新築住宅のすべてが対象になっています。
 期間を短くしたり、範囲を狭くするなどの契約をしても、その部分は無効になります。


 これまでの瑕疵担保責任期間とはどう違うのですか?

 まず、「瑕疵」とは、ふつうはキズのことをいいますが、法律的にはものの不完全な、欠点のある状況や、社会通念上必要とされる性能を欠いていることをいいます。この「瑕疵」があると、請負者は何らかの責任をとらねばならないことになっています。「請負契約」では、修補・損害賠償・修補及び損害賠償の3通りのやり方があります。これまで、民法では、この瑕疵担保責任期間は契約である意味では自由に決めることができました(通常2〜10年)。今度の品確法では、それが、基本構造部分については10年に義務づけされたのです。


 「住宅の保証」とはどう違うのですか?

 これまで述べてきた「瑕疵担保責任」と「住宅の保証」が、なかなかはっきりしないところですが、次のように考えてください。
 「住宅の保証」とは、団体や個別の企業が行う住宅の品質保証のことです。通常「保証約款に基づく「保証書」が発行されます。これは、住宅の状態が「保証書」で定めた不具合の状態になったとき、個々に定める保証期間内であれば、補修をするというものです。経年変化や天変地変などによる免責事項を定めたものもあります。また、保証範囲や期間を越えたものは有償工事になります。