ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 施設案内・組織案内 > 福祉支援班(地域福祉グループ)の所掌事務 > 無料低額宿泊所について
ここから本文です。
更新日:2020年11月5日
社会福祉法第2条第3項で定める第二種社会福祉事業のうち、第8号の「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を実施する施設です。
具体的には、定員が5人以上で、次のいずれかの事項を満たし、居室使用料が無料または生活保護の住宅扶助基準額以下である施設を指します。
ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合を除きます。
(1)入居の対象者を生計困難者に限定している(生計困難者に限定して入居を勧誘している場合も含みます。)
(2)入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合がおおむね50%以上であり、居室の利用についての契約が建物の賃貸借契約以外の契約である。
(3)入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合がおおむね50%以上であり、利用料を受領してサービスを提供している。
無料低額宿泊所の概要を記載しています。
無料低額宿泊所の設備や運営に関する最低基準について定めています(令和2年4月1日施行)。
沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:180KB)
条例の基となっている厚生労働省令「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」の趣旨及び内容について記されています。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について(令和元年9月10日付厚生労働省社会・援護局長通知)(PDF:362KB)
1 事業開始の届出
新たに事業を開始する際には、県へ事前に届出が必要です。また、運営されている施設が無料低額宿泊所に該当する場合は、すみやかに県への届出をお願いいたします。※那覇市に所在する施設の届出先は、中核市である那覇市になります。
2 事業変更の届出
届け出た事項を変更する場合は、県への届出が必要です。
(1)事業変更の日から1月以内に届出が必要な事項
ア 施設の名称及び種類
イ 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
ウ 条例、定款その他の基本約款
エ 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
(2)変更前に届出が必要な事項
ア 建物その他の設備の規模及び構造
イ 事業開始の年月日
ウ 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
3 事業廃止の届出
事業を廃止した場合は、廃止から1月以内に県への届出が必要です。
〇各種届出様式
第5号様式(社会福祉法第68条の2による事業開始届出書)(RTF:88KB)
第5号様式(社会福祉法第68条の2による事業開始届出書)記入例(RTF:111KB)
(別添8)居室面積・使用料(家賃)一覧(エクセル:13KB)
(別添13)入居者に対する処遇に関する項目(ワード:15KB)
【金銭管理関係(参考様式)】
(別添11-2)(参考様式)金銭管理規定(ワード:38KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください