無料低額診療事業
無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
県内での実施状況
県内では、1法人9施設にて実施されています。ご利用に当たってのご相談等は、下記の実施先へ直接お問い合わせ下さい。
実施法人
沖縄医療生活協同組合
- 沖縄協同病院 電話:098-853-1200
- 中部協同病院 電話:098-938-8828
- 那覇民主診療所 電話:098-880-9620
- 糸満協同診療所 電話:098-992-3920
- 首里協同クリニック 電話:098-884-4846
- 浦添協同クリニック 電話:098-870-8060
- とよみ生協病院 電話:098-850-7955
- 協同にじクリニック 電話:098-836-1187
- やんばる協同クリニック 電話:0980-52-1001
無料低額診療事業の開始に関して
無料低額診療事業は、第二種社会福祉事業として位置づけられており、経営主体に関わらず実施することができます。実施にあたっては、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事へ届出をすればよいこととされています。
1無料低額診療事業の基準
次の項目のうち、1、2、3及び4に該当するとともに病院にあっては、5から10までの項目のうちの二以上、診療所にあっては、7又は8のいずれかの項目に該当することとされています。
- 低所得者、要保護者、行旅病人、一定の住居を持たない者で、野外において生活している者等の生計困難者を対象とする診療費の減免方法を定めて、これを明示すること。
- 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は診療費の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10%以上であること。
- 医療上、生活上の相談に応ずるために医療ソーシャル・ワーカーを置き、かつ、そのために必要な施設を備えること。
- 生活保護法による保護を受けている者その他の生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談、保健教育等を行うこと。
- 老人、心身障害児者その他特別な介護を要する特殊疾患患者等が常時相当数入院できる体制を備えること。
- 生活保護法による保護を受けている者、その他の生計困難者のうちで日常生活上、特に介護を必要とする者のために常時相当数の介護者を確保する体制を備え、かつ、そのために必要な費用を負担すること。
- 当該診療施設を経営する法人が、特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、肢体不自由者更生施設、重症心身障害児施設等の施設を併せて経営していること。又は、当該診療施設がこれらの施設と密接な連携を保持して運営されていること。
- 夜間又は休日等通常の診療時間外においても、一定時間外来診療体制がとられていること。
- 地区の衛生当局等との密接な連携の下に定期的に離島、へき地、無医地区等に診療班を派遣すること。
- 特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、肢体不自由者更生施設、重症心身障害児施設等の施設の職員を対象として定期的に保健医療に関する研修を実施すること。
2無料低額診療事業を実施する者に係る税制の優遇
無料低額診療事業は第二種社会福祉事業として位置付けられていることから、固定資産税や不動産取得税の非課税など、税制上の優遇措置が講じられています。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。