浄化槽

ページ番号1008122  更新日 2024年1月11日

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浄化槽とは?

浄化槽は家庭や職場から出る汚水(トイレ・浴室・洗濯等)を、浄化槽内の微生物によってきれいにする装置のことです。

一般的に家庭や職場から出る汚水は、公共下水道か浄化槽で処理され川や海に放流されます。

公共下水道については自治体が管理しますが、浄化槽は各家庭や職場の敷地内に設置され、多くの場合は浄化槽を使用する人が管理する身近な汚水処理装置です。

詳しくは、下記のパンフレットをご参照下さい。

維持管理

浄化槽内では多くの微生物が汚水を分解するために働いています。

そのため、微生物が活動しやすい環境を保つための維持管理がとても大切です。

浄化槽法という法律では、保守点検・清掃・法定検査により維持管理するよう定められています。

維持管理が不適切な場合、浄化槽内の微生物は十分に力を発揮できず、家庭や職場から出た汚水が川や海に放流されてしまい環境汚染の原因となってしまいます。

また悪臭やハエ・ゴキブリなどの発生源となったり、浄化槽の機能を正常に戻すために多大な費用がかかることがあります。

1.保守点検

浄化槽全体の運転状況や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。

浄化槽内の汚泥のたまり具合、配管の詰まりがないか等、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し予防措置を講じます。

保守点検には専門的な知識や技術、機器が必要なため、沖縄県浄化槽取扱要綱によって、「浄化槽の保守点検又は清掃は、原則として浄化槽保守点検業者又は清掃業者に委託すること」、と定められています。

保守点検は県の登録を受けた業者が行います。

2.清掃

浄化槽内の汚水は沈殿や浮上といった物理作用を受け、その過程でスカムや汚泥が生じます。

スカムや汚泥が多く蓄積されると、十分な処理機能が発揮されず悪臭の発生原因となります。

そのようにならないため、スカムや汚泥を引き抜き、付属装置や機械類を洗ったりします。

清掃については、市町村の許可を受けた清掃業者が行います。

清掃業者についての詳細は、お住まいの市町村へお問合せ下さい。

3.法定検査

法定検査は浄化槽にとっての定期健康診断にあたります。

使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受ける7条検査と、その後、毎年1回受ける11条検査があります。

浄化槽が適切に維持管理されているか、また水質検査を行って浄化槽処理水がきれいに浄化されているか検査します。

検査は県指定の社団法人沖縄県環境整備協会が行います。

詳しくは、下記のパンフレットをご参照下さい。

浄化槽設置者講習会

沖縄県浄化槽取扱要綱の定めにより、浄化槽を新たに設置する方、または新しい浄化槽に取り替える方は、県内各保健所で開催される浄化槽設置者講習会を受講し、浄化槽設置届出書または浄化槽設置計画書に受講済証を添付する必要があります。

受講の際は、受講者の本人確認ができる書類(運転免許証や健康保険証など)と、浄化槽設置場所の住所や地番がわかるよう、メモなどをご用意ください(受講済証に記載します)。

都合により受講できない場合は浄化槽設置者講習会受講猶予届出書を添付し、浄化槽を使用開始するまでに受講します。

浄化槽関係の資格をお持ちの方は受講が免除される場合があり、その際には浄化槽設置者講習会受講免除届出書を添付します。

受講済証を紛失された場合は、受講済証再発行申請書を提出すれば再発行できます。

講習会開催日程及び各届出については、下記のリンクをご参照下さい。

講習会の詳細は環境整備課の案内ページ(浄化槽設置者講習会について)をご覧ください。

また、受講の際には下記の「健康状態申告書」の提出をお願いいたします。

浄化槽設置計画書または浄化槽設置届出書を提出予定の方は、受講済証の代わりに猶予届出(下記の様式)を添付し、講習会受講の猶予を届け出てください。

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1.設置届出関係

浄化槽を設置する際に必要な書類の一覧表です。

建築確認申請が不要な場合

建築確認申請が必要な場合

浄化槽設置届出書提出後に設置を取りやめた場合

浄化槽設置届出書提出後に浄化槽を変更した場合

2.維持管理関係

浄化槽の使用を開始したとき

浄化槽を廃止したとき

浄化槽管理者が変わったとき

浄化槽技術管理者が変わったとき(501人槽以上の浄化槽)

浄化槽の使用を休止(一定期間使用しない)とき

使用を休止していた浄化槽を再び使うとき

3.浄化槽保守点検業者関係

浄化槽保守点検業者の新規登録及び更新登録の場合に必要な書類一覧及び申請書です。

  • ※登録を受けた保守点検業者は、営業所の見やすい場所に登録票を掲示しなければなりません。
  • ※令和2年4月から、浄化槽保守点検業者の営業所ごとに置く浄化槽管理士の講習受講が義務付けられ、新規登録及び更新登録時の要件に必要な書類が追加されました。詳細は、環境整備課の案内ページ(沖縄県浄化槽管理士研修の開催について)をご覧ください。

申請事項に変更が生じた場合

保守点検業を廃業するとき

保守点検を行った場合、点検簿を作成し3年間保存しなければなりません。

保守点検業者は、毎年業務報告書を提出しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。