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ホーム > 地すべり防止・急傾斜地危険区域の許可

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更新日:2022年11月29日

地すべり防止区域 ・ 急傾斜地崩壊危険区域の許可について

地すべり防止区域及び急傾斜崩壊危険区域に工事等を行う場合、法令等の要件に該当する場合は、沖縄県の許可が必要となります。

許可に関する様式等を、以下のとおり掲示しますので、ご活用ください。

なお、工事を行う箇所が、区域に指定されているかを確認するには、下記の沖縄県地図情報システムから検索できます。

   http://gis.pref.okinawa.jp/pref-okinawa/Portal(外部サイトへリンク)

  沖縄県地図情報システム → 防災 → 土砂災害危険個所 → 同意する → 郵便番号・住所から探すで入力検索

   ☆土砂災害等に関する区域や箇所の違い一覧表(PDF:150KB)

地すべり防止区域における許可について

    許可の行為に該当しない場合でも、区域内で土地に改変を加える行為については、以下の「許可不要の検討書」を提出ください。提出後は、内容を審査したうえで、許可不要の証明書を発行します。

急傾斜地崩壊危険区域における許可について

  許可の行為に該当しない場合でも、区域内で土地に改変を加える行為については、以下の「許可不要の検討書」を提出ください。提出後は、内容を審査したうえで、許可不要の証明書を発行します。

特定開発行為について

主に土砂災害レッドゾーンに関すること。

 各種様式(ワード:182KB)

砂防指定地における許可について

許可申請書等書類一式(エクセル:75KB)

 

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お問い合わせ

土木建築部南部土木事務所(代表)

〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎7階、8階、9階

電話番号:098-866-1129

FAX番号:098-866-6906

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