ホーム > 地すべり防止・急傾斜地危険区域の許可
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更新日:2022年11月29日
地すべり防止区域及び急傾斜崩壊危険区域に工事等を行う場合、法令等の要件に該当する場合は、沖縄県の許可が必要となります。
許可に関する様式等を、以下のとおり掲示しますので、ご活用ください。
なお、工事を行う箇所が、区域に指定されているかを確認するには、下記の沖縄県地図情報システムから検索できます。
http://gis.pref.okinawa.jp/pref-okinawa/Portal(外部サイトへリンク)
沖縄県地図情報システム → 防災 → 土砂災害危険個所 → 同意する → 郵便番号・住所から探すで入力検索
☆土砂災害等に関する区域や箇所の違い一覧表(PDF:150KB)
許可の行為に該当しない場合でも、区域内で土地に改変を加える行為については、以下の「許可不要の検討書」を提出ください。提出後は、内容を審査したうえで、許可不要の証明書を発行します。
許可の行為に該当しない場合でも、区域内で土地に改変を加える行為については、以下の「許可不要の検討書」を提出ください。提出後は、内容を審査したうえで、許可不要の証明書を発行します。
主に土砂災害レッドゾーンに関すること。
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