宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)

ページ番号1031028  更新日 2024年10月1日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日から施行されました。
 盛土規制法は、国土交通省と農林水産省(林野庁含む)による共管法です。

 盛土規制法の概要等については、国土交通省等のホームページを参照ください。

沖縄県では

令和6年9月30日現在、沖縄県内には盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の指定はありません。

 沖縄県では、盛土規制法に基づく規制区域の指定に向け、令和6年8月から盛土規制法第4条に基づく基礎調査を実施しています。

規制区域について

規制区域のイメージ

規制区域のイメージ


(「盛土規制法パンフレット」より引用)

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沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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