都市計画法に基づく開発許可後の進行管理

ページ番号1033482  更新日 2025年9月3日

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 沖縄県では、都市計画運用指針に基づき開発許可後、長期間未着手の状況の開発許可につきまして、状況の確認を行っております。

 開発許可書に記載のある工事着手予定年月日や工事完了予定年月日が過ぎている場合、都市計画法第35条の2第3項及び都市計画法施行規則第28条の4第3号に基づく変更届出(工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更)が必要となります。

 なお、開発許可を廃止する場合は、都市計画法第38条に基づく廃止届出の提出が必要となりますので、変更届出もしくは廃止届出のいずれかのご提出が必要となります。

1.変更届出及び廃止届出に係る書類

2.関係法令等

(1) 都市計画法第35条の2第3項

 開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 3 開発許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(2)都市計画法施行規則第28条の4第3号

 法第三十五条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 三 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

(3)都市計画法第38条

 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(4)都市計画法第80条

 国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

(5)開発許可後の進行管理について

 許可後、工事着手の状況が続いている場合や工事完了予定日を過ぎてなお工事完了の届出がないものについては、進行状況、工事続行の意思等について報告を求める場合があります。
当該報告に際しては、以下の様式をご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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