被災宅地危険度判定士関係

ページ番号1031736  更新日 2024年11月20日

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被災宅地危険度判定制度

 沖縄県では、地震・大雨等の大規模な災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に「被災宅地危険度判定士」により被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害を軽減・防止し、住民の安全を確保するため、被災宅地危険度判定制度の整備を進めております。

令和6年度 沖縄県被災宅地危険度判定士養成講習会の開催のお知らせ

 危険度判定の実施に必要な知識及び技術を習得していただくための講習会を以下のとおり開催いたします。

1.日 時 令和7年1月24日(金曜日) 14時00分~16時45分(受付13時30分から)

2.場 所 沖縄県三重城合同庁舎4階 沖縄県自治研修所401、402研修室

3.受講資格 

 以下の要件に該当する者、又は更新登録を受けようとする者(詳細は受講申込書の裏を参照)

 (1)宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第17号各号又は都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号イからチまでに該当する者

 (2)国、地方公共団体その他これらに準ずる団体の職員である者又は当該職員であった者(以下「行政関係者」という。)で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する者

 (3)行政関係者で、土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有する者で、被災宅地危険度判定を適切に行う能力を有していると知事が認めた者

 (4)その他、建築士法による二級建築士として4年以上の実務経験を有する者及び建設法による土木・建築・造園に関する一級施工管理技士の資格を有する者又は二級施工管理技士の資格を有し、5年以上の実務経験を有するなど、前各号と同等以上の知識及び経験を有するとして知事が認めた者

4.定 員 80名

5.受 講 料 無料

6.申込方法 

 受講希望者は、別紙申込書を「沖縄県 土木建築部 建築指導課 開発審査班」に郵送又は提出(ファクス及びEメール可)してください。

7.申込期限 令和6年12月20日(金曜日)必着

 ※登録証の有効期限が令和7年3月31日の判定士で、更新登録を受けようとする方は、被災宅地危険度判定士更新申請書一式の提出を行えば、改めて講習会を受講せずに更新登録を受けることができます。

 その場合、令和7年1月31日(金曜日)までに更新申請書一式の提出をお願いいたします。提出につきましては、沖縄県 土木建築部 建築指導課 開発審査班あて持参、郵送のいずれかによりお願いいたします。

8.受講後の登録手続きについて

 講習会の受講後に、沖縄県被災宅地危険度判定士の登録申請を受け付けます。

 資格要件により、提出書類が異なりますので、以下「提出書類一覧表」をご確認の上、資料のご提出をお願いいたします。

 受講当日においても、申請を受け付けますが、内容確認は後日、電話等で行いますのでご了承ください。

 また、受講日に資料を忘れた方におかれましては、後日、郵送又は持参にてご登録をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。