盛土規制法に基づく規制区域の公表

ページ番号1041538  更新日 2026年9月30日

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 盛土規制法に基づく規制区域を以下のとおり公表します

1、規制区域図の公表

 沖縄県では、盛土規制法第4条1項に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施し、島しょ部を含む「県内ほぼ全域(那覇市を除く)」が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定することとなりました。

 令和8年10月1日に規制区域を指定し、規制を開始します。

 

 ※那覇市(中核市)の盛土規制法に基づく規制区域指定等については那覇市が実施します。那覇市HPにてご確認ください。

規制区域の地図情報は沖縄県地図情報システムでも確認できます

【地図情報システムでの確認方法】上記リンクをクリック → 住所等で検索 → 左にある「表示切替」の「全てはずす」をクリック → 項目:防災関係_面「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」にチェック

2、規制区域沖縄県全域

3、規制区域市町村別

 市町村によっては、レイアウト上、全域図と分割図に分けて表示しています。






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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
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