麻薬譲受・譲渡証

ページ番号1036369  更新日 2026年10月16日

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手続きできる方

麻薬及び向精神薬取締法第32条第1項に規定により、麻薬診療施設の開設者、麻薬小売業者又は麻薬研究施設の設置者(以下、麻薬譲受人という。)が麻薬卸売業者(以下、麻薬譲渡人という。)から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲受人の責任において作成した麻薬譲受証をあらかじめ交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることが禁止されています。
 

注意

麻薬取扱者免許の有効期間満了に伴い、継続して麻薬を取り扱うために年末までに免許申請を行い、新たに交付された免許証は、免許番号が変更されています。
翌年1月1日以降に麻薬譲受証を作成する場合は、新しい免許番号を記入してください。
 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
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