麻薬取扱者業務(研究)廃止届
免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬に関する業務又は研究を廃止したときに届け出る手続きです。
※廃止してから15日以内に届け出てください。
麻薬取扱者業務(研究)廃止届
届に必要な書類等
- 麻薬取扱者業務(研究)廃止届(改正様式)
- 麻薬取扱者免許証の原本
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麻薬取扱者業務(研究)廃止届 (改正様式) (Word 20.9KB)
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麻薬取扱者業務(研究)廃止届 (改正様式) (PDF 76.4KB)
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(記入例)麻薬取扱者業務(研究)廃止届 (改正様式) (PDF 149.6KB)
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遅延理由書 (PDF 29.0KB)
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遅延理由書 (Word 14.5KB)
- 麻薬取扱者免許を受けた個人が死亡した場合や、法人が解散した場合は業務廃止届の提出が必要です。
- 業務廃止届に死亡又は解散の事実を証する書面(死亡診断書の写し等)を提出してください。
注意点
麻薬営業者、麻薬診療施設、麻薬研究施設でなくなったときは、免許の廃止以外にも必要な手続きが生じますので、ご注意ください。
- 麻薬の取扱い、施用、研究を行わなくなったとき、麻薬取扱者が0名になるときは、麻薬の在庫の有無にかかわらず、「1」の提出が必要となります。
- 麻薬診療施設でなくなるが、医療機関、薬局として継続される場合も「1」の提出が必要です。
- 麻薬を所有する場合、業務廃止等の事由が生じた日から50日以内に所有する麻薬の譲渡または廃棄の手続きを行い、その旨を届ける必要があります。他の麻薬取扱者へ譲渡した場合は「2」、廃棄する場合は「3」の提出が必要です。
病院、診療所、薬局等が廃止になったとき
- 病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医療法の規定に基づく往診医師、薬局開設者等が業務を廃止したときは、覚醒剤原料の有無にかかわらず、「1」の提出が必要となります。
- 覚醒剤原料がある場合、業務廃止等の事由が生じた日から30日以内に、所有していた覚醒剤原料を譲渡または廃棄の手続きを行い、その旨を届け出る必要があります。他の医療機関、薬局等に譲渡した場合は「2」、譲り渡すことが出来なかった場合は、あらかじめ「3」を届出る必要があります。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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