麻薬の廃棄

ページ番号1005290  更新日 2024年1月11日

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麻薬を廃棄する場合は、事前に「麻薬廃棄届」を提出の上、麻薬取締員等の立会いの下行わなくてはいけません。ただし、麻薬処方せんにより調剤された麻薬(麻薬施用者自らが調剤した場合も含む)については、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を届け出ることとされています。

届出の種類
(届出の方法については表下の各項目をご確認下さい)
対象となる麻薬(例)
麻薬廃棄届
  • 古くなった麻薬
  • 変質等により使用しなくなった麻薬
  • 使用する見込みがなくなった麻薬
  • 調剤ミスをした麻薬
  • 調剤中に汚染した麻薬
  • 調剤中に発生した1単位未満の残り

など

調剤済麻薬廃棄届
  • 麻薬処方せんにより調剤された麻薬
  • 患者の死亡等により施用する必要のなくなった麻薬
  • 再入院、転院の際患者が持参し、施用する必要のなくなった麻薬

など

「麻薬廃棄フローチャート」もご参照下さい。

麻薬廃棄届

廃棄の手続き

  1. 業務所を管轄する保健所に「麻薬廃棄届」を提出します(記載に不明な点がある場合は事前に各保健所へご相談下さい)。
  2. 提出時あるいは事前に、廃棄する日時を保健所担当者と相談し決定します。
  3. 廃棄当日、保健所職員立会の下、回収困難な方法で廃棄します。

届に必要な書類等

注意点

  • 届出者は麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者となります。
  • 届出者が死亡、又は法人が解散した場合は、相続人等届出義務者が届け出て下さい。

調剤済麻薬廃棄届

廃棄の手続き

「麻薬処方せんにより調剤された麻薬」※を 廃棄した後、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を業務所を管轄する保健所へ提出して下さい。
※「麻薬処方せんにより調剤された麻薬」とは麻薬処方せんにより調剤された麻薬又は麻薬施用者が自ら調剤した麻薬のことを指します。詳細は管轄保健所あるいは衛生薬務課薬務室までお問い合わせ下さい。

届に必要な書類等

注意点

  • 届出者は麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者となります。
  • 届出者が死亡、又は法人が解散した場合は、相続人等届出義務者が届け出て下さい。
  • 届け出る麻薬の廃棄は、廃棄後30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1つの届出書で提出しても差し支えありません。
  • 廃棄は回収が困難な方法で行ってください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。