麻薬(小売業・卸売業・研究)者役員変更届

ページ番号1032067  更新日 2026年10月16日

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麻薬及び向精神薬取締法の一部改正(令和6年12月12日施行)に伴い、麻薬業務を行う役員変更届の様式が変更になりました。

麻薬(小売業・卸売業・研究)者役員変更届

申請に必要な書類等

  • 麻薬(小売業・卸売業・研究)者役員変更届
    • 新たに業務を行う役員の診断書(診断日から1ヶ月以内のもの)
  • 変更後の麻薬関係業務を行う役員についての組織図及び登記簿謄本

 (※)組織図に代表取締役等の最高責任者によって事実に相違ない旨の証明がなされている場合、登記簿謄本の添付は不要。

【薬局と麻薬小売業の役員変更の手続きに添付する書類の違い】 

  新たに就任した役員の診断書 変更後の組織図 登記簿 期限

薬局

(薬事関係)

責任役員:原則不要 不要 必要 変更後30日以内
麻薬小売業

業務を行う役員:必要

(診断日から1ヶ月以内のもの)

必要

省略可

上記(※)参照

なし
  • 代表取締役は、必ず麻薬業務を行う役員となります。 (なお、代表取締役が複数の場合は、全員が業務を行う役員となります。)
  • 組織図に記載する役員は、登記事項証明書等に記載がある役員となります。

注意点

診断書の代わりとして疎明書は認められません。

関係通知

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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