麻薬施用者免許関係
麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。
- 麻薬施用者免許申請
- 麻薬施用者免許証記載事項変更
- 麻薬施用者業務廃止
- 麻薬施用者免許証返納
- 麻薬施用者免許証再交付申請
麻薬施用者免許申請
申請資格
医師、歯科医師、獣医師
申請に必要な書類等
- 麻薬施用者免許申請書
- 診断書
- 麻薬施用者免許申請書 記載例 (PDF 111.9KB)
- 麻薬施用者免許申請書 別記第1号様式 (PDF 58.4KB)
- 麻薬施用者免許申請書 別記第1号様式 (Word 35.5KB)
- 診断書 (Word 17.0KB)
- 診断書 (PDF 37.3KB)
※申請日から1ヶ月以内に作成されたもの
- 手数料 4,000円(沖縄県収入証紙により)
- 医師、歯科医師または獣医師の免許証の原本の提示又はその写し(開設者等により原本証明したものに限る)
注意点
- 麻薬診療施設において麻薬施用者が2名以上診療に従事する場合は、「麻薬管理者」の設置が必要です。
- 沖縄県内2カ所以上の診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、主に麻薬の診療に従事する診療施設を「麻薬業務所」として、その他の診療に従事する診療施設を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として申請する必要があります。
- 「従として診療に従事する麻薬診療施設」には麻薬管理者が置かれていなければなりません。
- 免許証の原本は申請窓口で確認するためのものです。
- 新たな麻薬業務所となる場合は「麻薬保管庫の位置を示す見取図及び当該保管庫の構造・設備を示すもの」も必要となります。ただし、院外処方せんのみ取り扱う場合はその限りではありません。
麻薬施用者免許証記載事項変更
麻薬施用者免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に「麻薬施用者免許証記載事項変更届」を届け出なくてはいけません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)
記載事項変更の例
- 住所、氏名の変更
- 主として、または従として診療に従事している麻薬診療施設(病院又は診療所)の変更
- 主として、または従として診療に従事している麻薬診療施設(病院又は診療所)の名称及び所在地の変更
- 従として診療に従事する麻薬診療施設の追加及び削除
届に必要な書類等
- 麻薬施用者免許証記載事項変更届
- 麻薬施用者免許証の原本
- 麻薬施用者免許証記載事項変更届 記載例 (PDF 83.2KB)
- 麻薬施用者免許証記載事項変更届 別記第5号様式 (PDF 49.0KB)
- 麻薬施用者免許証記載事項変更届 別記第5号様式 (Word 40.0KB)
注意点
- 氏名の変更の場合は本人確認のため戸籍抄本の写しや医籍等訂正届の写し(保健所収受印付)等を求めることがあります。
- 麻薬診療施設において麻薬施用者が2名以上診療に従事する場合は、「麻薬管理者」の設置が必要です。管理者免許の申請は事前に必要となります。
麻薬施用者業務廃止
当該免許の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止(診療所の閉鎖、県外への転勤、退職等)したときは、15日以内に「麻薬施用者業務廃止届」により、免許証を添えて届けなければいけません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)
届に必要な書類等
- 麻薬施用者業務廃止届
- 麻薬施用者免許証の原本
注意点
- 麻薬施用者が1人しかいない麻薬業務所は麻薬所有高届も提出する必要があります。麻薬を所有する場合、廃止後50日以内に所有する麻薬を譲り渡すか廃棄するかの手続きをし、その旨を届ける必要があります。
- 麻薬施用者が死亡した場合は、相続人が届け出て下さい。
麻薬施用者免許証返納
免許の有効期間が満了し、また免許を取り消されたときは、15日以内に、その免許証を返納しなくてはなりません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)
届に必要な書類等
- 麻薬施用者免許返納届
- 麻薬施用者免許証の原本
注意点
麻薬施用者が1人しかいなく、その施用者が有効期間満了後改めて免許を取らない場合、麻薬業務所は麻薬所有高届も提出する必要があります。麻薬を所有する場合、廃止後50日以内に所有する麻薬を譲り渡すか廃棄するかの手続きをし、その旨を届ける必要があります。
麻薬施用者免許証再交付申請
免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に再交付を申請しなければなりません。なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。
(15日を超える場合は遅延理由書を添付すること。)
申請に必要な書類等
- 麻薬施用者免許証再交付申請書
- 手数料 2,800円(沖縄県収入証紙により)
- 麻薬施用者免許証の原本(き損の場合)
- 麻薬施用者免許証再交付申請書 記載例 (PDF 81.1KB)
- 麻薬施用者免許証再交付申請書 別記第6号様式 (PDF 37.2KB)
- 麻薬施用者免許証再交付申請書 別記第6号様式 (Word 33.5KB)
注意点
免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納して下さい。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
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