中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の規定に基づく対象業種の追加指定

ページ番号1010162  更新日 2024年1月11日

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令和2年3月6日付け経済産業省告示第39号、3月13日付け経済産業省告示第50号において、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(以下、「セーフティネット保証5号」と言います。)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている業種が追加で指定されております。

セーフティネット保証5号の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。

対象中小企業者

下記に該当する中小企業者

指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者については、令和2年3月13日に認定基準が緩和されております。詳細は下記資料をご確認ください。

手続きの流れ

  1. 対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)する。
  2. 市町村から認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。

申請様式

1.申請様式

2.売上高推移表

3.その他の様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
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