創業者・事業承継支援資金(創業者支援貸付(経営者保証非提供))

ページ番号1034614  更新日 2025年4月30日

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融資対象者

県内に居住し、県内で事業を開始しようとする者又は事業開始後一定期間を経過していないもので、次のいずれかに該当するもの。ただし、保証対象業種に限る。

備考

  1. 保証申込受付時点において税務申告1期未終了のものにあっては、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
  2. 本資金は、国の全国統一制度であるスタートアップ創出促進保証制度の利用者を対象とする。

融資対象1 創業前の者で、次の各号に該当するもの

  1. 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
  2. 中小企業である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が具体的計画を有するもの

融資対象2 創業後5年未満の者で、次の各号に該当するもの

  1. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
  2. 中小企業である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

資金使途

運転資金、設備資金又は運転・設備資金

融資限度額

設備、運転併せて2,000万円以内

融資期間

設備・運転資金ともに10年以内(据置期間1年以内

償還方法

分割返済

融資利率

年1.60%(令和7年4月1日現在の利率)

保証料率

0.80%

担保・保証人

担保、保証人は徴求しないこととする。

受付窓口

融資対象1又は2(税務申告1期終了)

公益財団法人沖縄県産業振興公社(以下「県産業振興公社」という。)、沖縄県商工会連合会、各商工会、各商工会議所
※原則、融資申込は事務所所在地の市町村にある商工会・商工会議所に行います。
ただし、県産業振興公社は事務所所在地に関わらず、申込可能です。

那覇市に事務所 ⇒ 県産業振興l公社又は那覇商工会議所
西原町に事務所 ⇒ 県産業振興公社又は西原町商工会

融資対象2(税務申告1期終了)

直接取扱金融機関に申し込む

融資受付時期

随時受付

取扱金融機関

  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • コザ信用金庫
  • 商工組合中央金庫
  • 沖縄県農業協同組合
  • みずほ銀行
  • 鹿児島銀行

受付時必要書類

個人の場合

融資対象1

  1. 融資斡旋申込書
  2. 創業計画書(税務申告1期未終了用)
  3. 印鑑証明書
  4. 預金残高証明書及び支払済み領収書等
  5. 見積書、請求書等(設備資金の場合)
  6. 不動産賃貸借契約書(事業所を借りる場合)
  7. 個人情報の提供に関する同意書
  8. 県民税及び市町村民税納税証明書

法人の場合

融資対象1及び2(税務申告1期未終了)

  1. 融資斡旋申込書
  2. 創業計画書(税務申告1期未終了用)
  3. 印鑑証明書
  4. 預金残高証明書及び支払済み領収書等
  5. 見積書、請求書等(設備資金の場合)
  6. 許認可証の写し(許認可業種の場合)
  7. 不動産賃貸借契約書(事業所を借りる場合)
  8. 事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
  9. 定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)

受付後、又は直接金融機関申込時必要書類

個人の場合

融資対象1及び2(税務申告1期未終了)

  • 受付窓口発行の融資依頼書
  • 受付斡旋機関の意見書
  • 受付時必要書類を添付

融資対象2(税務申告1期終了)

  • 創業計画書(税務申告1期終了用)
  • 事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)
  • 原則として、最近2年間の受付印のある確定申告書の写し
  • 印鑑証明書
  • 見積書、請求書等(設備資金の場合)
  • 許認可証の写し(許認可業種の場合)
  • 定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)
  • 個人情報の提供に関する同意書

※上記以外に金融機関、保証協会が必要と認める書類 

備考

原則として、保証協会の保証付けが必要になります。

 留意点

  • 融資対象1及び2(税務申告1期未終了)に該当する者については、各商工会、各商工会議所、県中小企業支援センターで創業計画書の作成指導を受け、創業計画書を作成する必要があります。
  • 会社を設立して3年目及び5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける必要があります。

手続きフロー図

イラスト:貸付までの流れ図

書類様式

Word及びExcelデータ

PDFデータ

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。