中小企業セーフティネット資金

ページ番号1010087  更新日 2026年8月3日

印刷大きな文字で印刷

中東情勢緊迫化に伴う資金繰り支援

 県では、中東情勢緊迫化の影響を受ける県内中小企業者等の資金繰りの円滑化を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、中小企業セーフティネット資金において、信用保証料の負担をゼロとする新たな融資対象7を追加し、令和8年8月3日から取扱を開始します。

融資対象者

沖縄県信用保証協会の保証対象業種に属し、県内において1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、協同組合等で、次のいずれかに該当するもの

  1. 最近3ヶ月又は6ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少しているもの
  2. 倒産企業等に債権を有し、当該企業への取引依存度が10%以上あるもの
  3. 製品等原価のうち10%以上を占める原油・原材料等の仕入価格が10%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないもの(最近3ヶ月間の売上高に占める原油・原材料等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油・原材料等の仕入価格を上回っていること)
  4. 知事が認定する災害により被害を受けたもの
  5. 中小企業信用保険法第2条第5項第3号、第4号、第5号又は第7号の特定中小企業者として市町村長が認定したもの
  6. 中小企業信用保険法第2条第6項の特例中小企業者として市町村長が認定したもの
  7. 中東情勢の緊迫化に伴う物価高騰等の影響を受けるものであって、次のいずれかに該当するもの
    ⑴ 最近3箇月間の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合(以下、「売上原価率等」という。)が前年同期に比べ増加しているもの
    ⑵ 最近1箇月間の売上原価率等が前年同月に比べ増加し、かつ、その後2箇月を含む3箇月の売上原価率等が前年同期に比べ増加する見込みのもの

資金使途

  • 融資対象1、2、3、4(下記以外)、5(7号のみ)、7:運転資金
  • 融資対象4のうち設備関係の影響を受けたもの、5(7号以外)、6:運転資金、設備資金

融資限度額

1企業、1組合当たり1事由につき3,000万円以内

融資期間

  • 融資対象1、2、3、5(7号のみ)、7:運転資金7年以内(据置期間1年以内を含む)
  • 融資対象4、5(7号以外)、6 :運転資金7年以内、設備資金10年以内(運転資金、設備資金それぞれ据置期間1年以内を含む)

償還方法

分割返済

融資利率

(令和8年4月1日現在の利率)

  • 下記以外の融資対象:年1.90
  • 融資対象4 :年1.20
  • 融資対象5(4号のみ)、6:年1.10%

保証料率

  • 下記以外の融資対象 :0.40%~0.80%
  • 融資対象4、5(4号のみ)、6、7:0.00%

※融資対象7は、国の「重点支援地方交付金」を活用

担保・保証人

担保:必要に応じて求める
保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする

受付窓口

融資対象1~3及び7

直接取扱金融機関へ申し込む

融資対象4

事業所の所在する各市町村(防災又は商工担当課)、又は商工会・商工会議所で証明を受け取扱金融機関へ申込む
※罹災証明時必要書類等については市町村、又は商工会・商工会議所へお問合せ下さい。

融資対象5、6

事業所の所在する各市町村商工担当課で認定を受け、取扱金融機関へ申込む
※認定時必要書類等については市町村へお問合せ下さい。

融資受付時期

随時受付

※但し、融資対象7については、令和8年12月31日までに金融機関が融資実行を行ったものを対象とする。

取扱金融機関

  • 琉球銀行
  • 沖縄銀行
  • 沖縄海邦銀行
  • コザ信用金庫
  • 商工組合中央金庫
  • 沖縄県農業協同組合
  • みずほ銀行
  • 鹿児島銀行

受付時必要書類

個人の場合

1.(ア)売上高減少確認票(融資対象1の場合)

 (イ)取引依存度確認票(融資対象2の場合)

 (ウ)原油・原材料等高騰影響確認票(融資対象3の場合)

 (エ)市町村長の罹災証明書又は市町村長、商工会会長若しくは商工会議所会頭の融資対象認定書(融資対象4の場合)

 (オ)市町村長の認定書(融資対象5、6の場合)

 (カ)売上原価率等増加確認票(融資対象7の場合)

2.事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)

3.原則として、最近2年間の確定申告書の写し

4.印鑑証明書

5.許認可証の写し(許認可業種の場合)

6.個人情報の提供に関する同意書

要保証人と判断された場合

  • 印鑑証明書
  • 個人情報の提供に関する同意書

※上記以外に金融機関、保証協会が必要と認める書類 

法人、協同組合等の場合

1.(ア)売上高減少確認票(融資対象1の場合)

 (イ)取引依存度確認票(融資対象2の場合)

 (ウ)原油・原材料等高騰影響確認票(融資対象3の場合)

 (エ)市町村長の罹災証明書又は市町村長、商工会会長若しくは商工会議所会頭の融資対認定書(融資対象4の場合)

 (オ)市町村長の認定書(融資対象5、6の場合)

 (カ)売上原価率等増加確認票(融資対象7の場合)

2.事業税納税証明書(事業税の納期が到来していない時は県民税及び市町村民税納税証明書)

3.原則として、最近2年間の決算書

4.定款及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書(履歴事項証明書)

5.印鑑証明書

6.許認可証の写し(許認可業種の場合)

要保証人と判断された場合

  • 印鑑証明書
  • 個人情報の提供に関する同意書

※上記以外に金融機関、保証協会が必要と認める書類 

備考

  • 原則として、保証協会の保証付けが必要になります
  • 融資対象4について、平成30年度までは設備資金のみが対象でしたが、平成31年度(2019年度)からは運転資金も対象となっております。
  • 4月6日より、以下の条件に該当する融資を受けた事業者は、中小企業セーフティーネット資金での借換が認められる場合がありますので、金融機関にご相談下さい。
    (1)市町村長からの認定書を取得し、金融機関に中小企業セーフティネット資金の融資を申し込んでから融資実行までに発生した緊急の資金需要に係る融資であること
    (2)(1)の融資が中小企業セーフティネット資金の融資申込みを行った金融機関から受けた融資であること

手続きフロー図

イラスト:セーフティフロー図

書類様式

Wordデータ

xlsxデータ

PDFデータ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。