中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の規定に基づく指定に係る取り扱いの変更

ページ番号1010161  更新日 2024年1月11日

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令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(以下、「セーフティネット保証4号」と言います。)の規定に基づき、以下の事由による指定を受けているところですが、令和5年10月1日以降の市町村への認定申請分から、資金使途を借り換え目的に限定する取り扱いへ変更となっております。

  • 事由:令和2年新型コロナウイルス感染症
  • 地域:全都道府県
  • 指定の期間:中小企業庁ホームページをご確認ください。
  • 留意点:令和5年10月1日以降、申請書様式に変更があります。

セーフティネット保証4号の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者については、令和2年3月13日に認定基準が緩和されております。詳細は下記資料をご確認ください。

手続きの流れ

  1. 対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書1通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)する。
  2. 市町村から認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。

申請様式

1.申請様式

2.売上高推移表

3.その他の様式

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2343 ファクス:098-861-4661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。