旅館業に関する情報

ページ番号1006627  更新日 2024年1月11日

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1.旅館業とは

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業と定義され、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条で定める許可が必要です。

以下のリンク先に、旅館業法に関するQ&Aを掲載します。

2.旅館業の許可を取得するには

旅館業の許可を取得するには、営業を予定している施設の所在市町村を管轄する保健所へ許可申請する必要があります。

許可申請にあたっては、管轄の保健所へご相談ください。(市町村別管轄保健所一覧は、「5.申請先」を参照)

3.その他旅館業法に関するお知らせ

4.申請書等様式

※旅館業構造設備の詳細に関しては、各地域を管轄している保健所へご確認ください。

5.申請先

保健所窓口に来所される場合には、あらかじめ御連絡いただき、来所される日時を担当者とお約束いただきますようお願いします。

※ 中部保健所につきましては、平成30年8月1日より、受付が16時までとなります。

営業施設所在市町村 管轄保健所 電話番号 住所
名護市、本部町、国頭村、大宜味村、
東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、
伊是名村
北部保健所
生活環境班
0980-52-2636 〒905-0017
名護市大中2-13-1
宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、
宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、
北谷町、北中城村、中城村、
中部保健所
生活衛生班
098-938-9787 〒904-2155
沖縄市美原1-6-28
浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、
南風原町、八重瀬町、与那原町、
西原町、久米島町、渡嘉敷村、
座間味村、粟国村、渡名喜村、
南大東村、北大東村
南部保健所
生活衛生班
098-889-6799 〒901-1104
南風原町宮平212
宮古島市、多良間村 宮古保健所
生活環境班
0980-72-3501 〒906-0007
宮古島市平良東仲宗根476
石垣市、竹富町、与那国町 八重山保健所
生活環境班
0980-82-3240 〒907-0002
石垣市真栄里438
那覇市 那覇市保健所
生活衛生課
098-853-7963 〒902-0076
那覇市与儀1-3-21

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。