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更新日:2022年10月7日
・業務概要 ・指定道路マップの公開 ・所管法令に係る申請等について ・お知らせ
建築班では、建築基準法、建築士法、都市計画法、宅地建物取引業法、福祉のまちづくり条例及び沖縄振興開発金融公庫等の業務を所管しております。
建築班では、事務処理の効率化を目的に、業務分担(建築確認申請業務では地区担当を配置)しております。
北部土木事務所の所管区域については、「所管区域図」を参照ください。
建築基準法上の道路に関して、指定道路マップを公開しています(他土木事務所所管区域についてはこちらより)。
本公開マップ(北部土木事務所所管分)は、名護市および本部町の都市計画区域内のみです。
都市計画区域外の各市町村については、建築基準法第3章の規定(集団規定)の適用を受けず、接道義務がないため指定道路マップの整備はございません。
次の道路確認(路線名、管理幅員)などについては、各管理者へ直接お問い合わせください。
道路種別 | 問い合わせ先 | |
市町村道、農道又は里道 | 各市町村の道路担当課、建設担当課など | |
国道又は県道 | 直轄国道 | 沖縄総合事務局北部国道事務所(外部サイトへリンク) |
補助国道及び県道 | 北部土木事務所維持管理班 | |
道路の維持管理、使用許可、承認等の問い合わせ先はこちら |
建築確認申請をする場合について下記書類等をご確認いただき必要事項明記の上、確認申請書と合わせて提出ください。
指定確認検査機関へ申請する場合については、添付する書類が異なる場合がありますので、個別にお問い合わせください。
※計画変更の申請手数料については計画変更床面積算定表(PDF:5KB)又は計画変更床面積算定表(エクセル:21KB)を確認の上、担当者と事前調整をお願いします。
建築主は工事を完了したときは工事が完了した日から4日以内に建築主事に「完了検査申請書」を申請しなければなりません(建築基準法第7条、第7条の3)。
中間検査・完了検査の申請手数料についてはこちらのページをご確認ください。
北部土木事務所建築班では中間検査及び完了検査を申請される場合に「中間検査・完了検査申請整理表」(独自様式)を添付することとしておりますので、各申請書に添付して提出ください。
※中間検査制度については、こちらを参照ください。
○○○各種リーフレット○○○
1.「完了検査申請書」を提出しましょう(PDF:276KB)(建築主の皆様へ)
2.「工事監理」は万全ですか?(PDF:388KB)(建築士の皆様へ)
道路位置指定の基準・要領・様式については、こちら(建築指導課のページ)を参照ください。
申請書について市町村の進達(副申)を要しますので、市町村担当課(名護市建築住宅課、本部町建設課)へ提出ください。
建築物の許可・認定等については、こちら(建築指導課のページ)を参照ください。
許可・認定等に係る手数料についてはこちらを参照ください。
条項(建築基準法) |
内容 |
備考 |
|
第7条の6第1項 第18条第24項 |
検査済証の交付を受ける前における仮使用承認 | 本庁の所管する確認対象建築物を除く | |
第43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | ||
第43条第2項第2号 (旧第43条第1項ただし書き) |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 | 包括同意基準あり | |
第44条第1項第2号 | 公衆便所等の道路内における建築許可 | 包括同意基準あり | |
第45条第1項 施行規則第8条第1項 |
私道の変更又は廃止 | ||
第52条第10項 | 計画道路に係る容積率の特例許可 | ||
第55条第3項第2号 | 建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 包括同意基準あり | |
第56条の2第1項ただし書き | 日影による建築物の高さの特例許可 | 包括同意基準あり | |
第85条第3項 | 応急仮設建築物の存続期間延長に係る許可 | ||
第85条第5項 | 仮設興行場等又は仮設建築物の建築許可 | ||
第86条の8第1項・第3項 | 既存の一の建築物に係る2以上の増築等を含む工事の全体計画の認定・変更認定 | 本庁の所管する確認対象建築物を除く | |
第87条の2第1項・第2項 | 既存の一の建築物に係る2以上の用途変更工事の全体計画の認定・変更認定 | 本庁の所管する確認対象建築物を除く | |
第87条の3第3項 | 用途変更して災害救助用建築物又は公益的建築物としての使用許可 | ||
第87条の3第5項 | 用途変更して興行場等としての使用許可 | ||
施行令第131条の2第2項 | 都市計画道路又は予定道路を前面道路とみなす認定 | ||
施行条例第24条第1項 | 建築物の敷地と道路との関係認定 | 本庁の所管する確認対象建築物を除く | |
施行条例第27条第1項 | 倉庫等の出入り口と道路との関係認定 | 本庁の所管する確認対象建築物を除く | |
施行条例第28条第1項 | 施行条例第24条第1項ただし書きの規定に基づく同条第2項、第25条第1項及び第26条第1項の敷地に対する認定 | 本庁の所管する確認対象建築物を除く | |
施行細則第11条 | 設計変更等の承認 | 土木事務所長が行う許可に係るものに限る | |
(注)こちらの表は、土木事務所長決裁に関するもののみを掲載しています(参考)。 |
用途地域名 |
第一種低層住居専用地域 |
第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 用途地域の指定の無い区域 | ||
容積率 | 基本(%) |
又は市町村の都市計画図でご確認ください。 |
県内の白地地区 | ||||||||||||
高層住居 誘導地区 |
- | 対象地区無 | - | 対象 地区 無 |
- | - | - | ||||||||
前面道路 <12m |
基本の容積率又は道路幅員(m)×0.4のいずれか小さい方 |
基本の容積率又は道路幅員(m)×0.4のいずれか小さい方 (※0.6の指定区域無し) |
基本の容積率又は道路幅員(m)×0.6のいずれか小さい方 (※0.4又は0.8の指定区域無し) |
||||||||||||
建ぺい率 | 基本(%) | 沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)又は市町村の都市計画図でご確認ください。 | 県内の白地地区 | ||||||||||||
角地(+10%) | 沖縄県建築基準法施行細則第22条に適合しているかを確認してください。 ※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係しないことに注意してください。 |
||||||||||||||
敷地面積の最低限度 |
指定無し(地区計画の区域で限度が定められている場合があります) |
- | |||||||||||||
絶対高さ制限 | 10 | - | |||||||||||||
外壁の後退距離 | 指定無し | - | |||||||||||||
斜線制限 | 道路斜線 | 距離 (m) |
容積率により変動(下の表を参照) | ※20 | |||||||||||
勾配 | 1.25 | 1.25(※1.5の指定区域無し) | 1.5 | ※1.5 | |||||||||||
隣地斜線 | 立上がり (m) |
- | 20(※31の指定区域無し) | 31 | ※31 | ||||||||||
勾配 | 1.25(※2.5の指定区域無し) | 2.5 | ※2.5 | ||||||||||||
北側斜線 | 立上がり (m) |
5 | 日影規制適用 のため除外 |
- | |||||||||||
勾配 | 1.25 | ||||||||||||||
日影規制 | 対象建築物 | 軒高>7m又は 地上階数≧3 |
高さ>10m | 高さ>10m | 規制無し (条例第29条) |
- | 規制無し (条例第29条) |
- | 規制無し (条例第29条) |
||||||
平均地盤面からの 高さ(m) |
1.5m | 4m | 4m | ||||||||||||
規制時間 | 法別表第4(に) 欄の号 |
(3) | (3) | (2) | |||||||||||
5m<,≦10m | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
>10m | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 用途地域の指定の無い区域 |
用途地域名 |
法第52条第1,2,7,9項 による容積率の限度(%) |
斜線適用距離 (m) |
||
1 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
≦200 | 20 | |
200<,≦300 | 25 | 20mの指定区域無し | ||
300<,≦400 | 30 | 25mの指定区域無し | ||
400< | 35 | 30mの指定区域無し | ||
2 |
近隣商業地域 商業地域 |
≦400 | 20 | |
400<,≦600 | 25 | |||
600<,≦800 | 30 | |||
800<,≦1000 | 35 | |||
1000<,≦1100 | 40 | |||
1100<,≦1200 | 45 | |||
1200< | 50 | |||
3 |
準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
≦200 | 20 | |
200<,≦300 | 25 | |||
300<,≦400 | 30 | |||
400< | 35 | |||
4 |
用途地域の指定のない区域 | 県内の白地地区 | 20 |
(1)建築基準法第12条第5項に基づく報告書(参考様式)(エクセル:13KB)
(2)添付書類:第二面から第五面(ワード:70KB)
法適合状況調査報告の書類は、「沖縄県全体計画認定基準取扱要領(平成22年4月1日)」による次の様式を用いても構いません。
既存建築物状況報告書(様式A) ・現況調査書(様式B) ・現況調査チェックリスト(様式C)
1号 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもの |
左記の用途に供する部分の床面積の合計>200平方メートル (※令和元年6月25日施行) |
新築・増築・改築・移転 防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。 大規模の修繕 大規模の模様替 特殊建築物への用途変更 |
病院、患者の収容施設のある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもの | |||
学校、体育館、その他これらに類するもの | |||
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール遊技場、その他これらに類するもの | |||
倉庫、その他これらに類するもの | |||
自動車車庫、自動車修理工場、その他これらに類するもの | |||
2号 |
木造の建築物 | 階数≧3又は延べ面積>500平方メートル | |
高さ>13m若しくは軒高>9m | |||
3号 |
木造以外の建築物 | 階数≧2又は延べ面積>200平方メートル | |
4号 |
1~3号以外の建築物で都市計画区域(※1)内に存するもの 又は 都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域等(※2)内に存するもの |
新築・増築・改築・移転 防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。 特殊建築物への用途変更 |
※1 北部管内では、名護市、本部町が都市計画区域内となっています(名護市、本部町以外の各町村は都市計画区域外のため、道路や建ぺい率、容積率など建築基準法第3章に規定する事項の適用は受けません)。
※2 土砂災害防止法第25条に基づき、居室を有する建築物の全部又は一部が土砂災害特別警戒区域内にあり、かつ、敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内にあるものは、建築確認申請が必要になります(建築指導課のページ、北部土木事務所計画調査班のページ参照)。
「福祉のまちづくり」とは、高齢者や障害者を含むすべての県民が安心して生活し、自由な移動や社会参加ができる地域の環境を、物心両面にわたり創り出そうとするものです。
沖縄県福祉のまちづくり条例は平成9年3月に制定され、平成10年4月から全面施行されています。
施設整備基準・手続き関係・その他については、こちら(障害福祉課のページ)を参照ください。
種類 | 規模 | 講ずべき措置 |
特別特定建築物 | 2,000平方メートル以上 | 基準適合義務 |
特定建築物 | すべて | 基準適合努力義務 |
特別特定建築物について、令和3年4月1日より公立小学校等も追加となりました(外部サイトへリンク)。
バリアフリー法第17条の規定に基づく認定等を受けた建築物については、建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたものとみなされるため、建築確認の手続きの一環としての構造計算適合性判定に係る図書等の提出は原則不要となります。
都市計画法では、一定規模以上の一団の土地で行う建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為(土地の区画形質の変更)については、開発許可を受けることが必要となっています(都市計画法第29条)。
「質」の変更の扱いについて都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準の一部改訂(令和2年4月1日)
北部土木事務所管内では、名護市及び本部町が非線引都市計画区域(区域区分設定のない都市計画区域)、その他市町村については、都市計画区域外となっております。
区域 |
非線引都市計画区域 (名護市、本部町) |
都市計画区域外 (名護市、本部町を除く各市町村) |
|
許可対象面積 (決裁区分) |
3,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 |
5,000平方メートル以上 |
10,000平方メートル (1ヘクタール)以上 |
※開発関係の申請・届出の提出窓口については、開発区域の存する市町村の開発担当課(部局)となります。
※駐車場造成、資材置場造成、太陽光発電パネル設置などで、建築物の建築等を目的としない3,000平方メートル以上の一団の土地の造成を行う場合について、都市計画法に基づく開発許可を受けることは要しませんが、沖縄県県土保全条例に基づく開発許可(窓口:県土・跡地利用対策課、TEL098-866-2040)を受けることが必要な場合があります。
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