都市計画法に基づく開発許可申請関係(北部土木事務所)

ページ番号1023617  更新日 2024年1月15日

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開発許可申請

都市計画法では、一定規模以上の一団の土地で行う建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とする開発行為(土地の区画形質の変更)については、開発許可を受けることが必要となっています(都市計画法第29条)。

「質」の変更の扱いについて都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準の一部改訂(令和2年4月1日)

都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準(冊子等の配布はしておりませんので、必要に応じてダウンロードしてください。)

様式編(ワード、エクセルファイルで公開しています。)

北部土木事務所管内では、名護市及び本部町が非線引都市計画区域(区域区分設定のない都市計画区域)、その他市町村については、都市計画区域外となっております。

区域

非線引都市計画区域
(名護市、本部町)

都市計画区域外
(名護市、本部町を除く各市町村)

許可対象面積
(決裁区分)
  • 3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満
    (北部土木事務所決裁)
  • 5,000平方メートル以上
    (建築指導課(本庁)決裁)

10,000平方メートル(1ヘクタール)以上
(建築指導課(本庁)決裁)

  • ※開発関係の申請・届出の提出窓口については、開発区域の存する市町村の開発担当課(部局)となります。
  • ※駐車場造成、資材置場造成、太陽光発電パネル設置などで、建築物の建築等を目的としない3,000平方メートル以上の一団の土地の造成を行う場合について、都市計画法に基づく開発許可を受けることは要しませんが、沖縄県県土保全条例に基づく開発許可(窓口:県土・跡地利用対策課、電話098-866-2040)を受けることが必要な場合があります。

完了公告前の建築承認申請

開発区域内においては、許可通り開発行為が行われることを担保するため、工事完了広告があるまでの間は、建築物の建築等を行うことが禁止されています。ただし、自己の居住用又は自己の業務用に供する建築物の建築を宅地造成と同時に行う場合でこれと切り離して行うことが不適当な場合などについては、県知事(沖縄県では土木事務所長に委任されています)の承認を受けて建築することができる制度です(都市計画法第37条)。

完了広告前の建築承認申請は、提出窓口については、開発区域の存する市町村の開発担当課(部局)となります。

添付書類(正本1部、副本1部)

許可不要証明

運用基準P214 証明願(許可不要)(〜P215)

許可不要証明願は直接、北部土木事務所建築班へ提出してください。

許可不要証明については手数料(¥400)を沖縄県証紙にて徴しております。

添付書類(正本1部、副本1部)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。