所管法令に係る申請等
建築基準法に基づく確認申請関係
台帳記載証明願、道路位置指定証明願について
証明願については手数料(¥400)を沖縄県証紙にて徴しております。
発行手続きにつきましては、1週間程度を要しますので、あらかじめご了承ください。
建築基準法に基づく確認申請について
建築確認申請をする場合について下記書類等をご確認いただき必要事項明記の上、確認申請書と合わせて提出ください。
指定確認検査機関へ申請する場合については、添付する書類が異なる場合がありますので、個別にお問い合わせください。
- 消防同意審査書(様式については、申請地を所管する各消防本部へお問い合わせください。)
- 申請手数料(現金納付ではなく、沖縄県証紙にて貼付して下さい。)
※計画変更の申請手数料については計画変更床面積算定表又は計画変更床面積算定表を確認の上、担当者と事前調整をお願いします。
注意事項
- ※ 北部管内では、名護市・本部町以外の各町村は都市計画区域外のため、道路や建ぺい率、容積率など建築基準法第3章に規定する事項の適用は受けません。
- ※ 土砂災害防止法第25条に基づき、都市計画区域外において建築確認申請が不要な建築物を建築する場合であっても、居室を有する建築物の全部又は一部が土砂災害特別警戒区域内にあり、かつ、敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内にあるものは、建築確認申請が必要になります。
中間検査・完了検査申請について
建築主は工事を完了したときは工事が完了した日から4日以内に建築主事に「完了検査申請書」を申請しなければなりません(建築基準法第7条、第7条の3)。
北部土木事務所建築班では中間検査及び完了検査を申請される場合に「中間検査・完了検査申請整理表」(独自様式)を添付することとしておりますので、各申請書に添付して提出ください。
各種リーフレット
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1 「完了検査申請書」を提出しましょう(建築主の皆様へ) (PDF 275.3KB)
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2 「工事監理」は万全ですか?(建築士の皆様へ) (PDF 387.1KB)
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3 建築基準法に基づく「中間検査制度(沖縄県)」 (PDF 98.5KB)
道路位置指定について
申請書について市町村の進達(副申)を要しますので、市町村担当課(名護市建築住宅課、本部町建設課)へ提出ください。
建築物の許可・認定について
各種諸制限
定期報告制度について
建築基準法第12条第5項に基づく報告書
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(1)建築基準法第12条第5項に基づく報告書(参考様式) (Excel 12.2KB)
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(2)添付書類:第二面から第五面 (Word 70.0KB)
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(2)添付書類:構造耐力判定書(必要に応じて) (Word 14.5KB)
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(2)添付書類:法適合状況調査報告書(サンプル) (PDF 202.2KB)
法適合状況調査報告の書類は、「沖縄県全体計画認定基準取扱要領(平成22年4月1日)」による次の様式を用いても構いません。
既存建築物状況報告書(様式A) ・現況調査書(様式B) ・現況調査チェックリスト(様式C)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。