土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物
土砂災害から人命・財産を守るため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が平成13年4月1日から施行されました。
沖縄県では、土砂災害防止法の規定に基づき、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)の指定が順次行われています。
土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築物の構造方法が規制され、都市計画区域外であっても建築確認申請が必要になる場合があります。
土砂災害防止法の概要および土砂災害警戒区域等の確認方法は次のページでご確認下さい。
建築物の構造規制
土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築物の構造が土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう、建築基準法施行令第80条の3に定める構造方法(平成13年国土交通省告示第383号)に適合しなければなりません。
建築確認申請が必要になる場合
土砂災害防止法第25条に基づき、都市計画区域外において建築確認申請が不要な建築物(建築基準法第6条第1項第4号に定める建築物)を建築する場合であっても、居室を有する建築物の全部又は一部が土砂災害特別警戒区域内にあり、かつ、敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内にあるものは建築確認申請が必要になります。
(注)敷地の過半が土砂災害特別警戒区域外のため建築確認申請が不要であっても、建築物の全部又は一部が土砂災害特別警戒区域内にあるときは、建築物の構造規制を受けます。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
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