建築基準法関係FAQ(よくあるご質問)

ページ番号1013398  更新日 2024年1月11日

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a.手続き関係

1.ビニールハウスは建築物ですか。

沖縄県では、次に掲げる農業用又は水産用の用途に供するビニールハウスは、建築物として扱わないとしております。

  1. 育成・栽培のために限定して設置されたものであること。
  2. 施設を覆うビニールシート等は薄い材料で容易に取り外しができるものであること。

したがいまして、一般的な農作物栽培を目的としたビニールハウスは、建築物として取り扱いませんが、農産物販売等を目的としたビニールハウスは建築物に該当します。

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2.物置は建築物ですか。

建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と定義しておりますので、一般的な物置は建築物に該当します。ただし、小規模なもの(奥行きが1メートル以内または高さが1.4メートル以下のもの)は建築物に該当しません。

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3.プレハブを設置したいが、建築確認は必要ですか。

建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と定義しておりますので、一般的なプレハブは建築物として取り扱い、次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。

  1. 都市計画区域内で建築する場合
  2. 都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを建築する場合

なお、建築確認不要な規模等であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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4.コンテナを設置する場合、建築確認は必要ですか。

コンテナを随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の用途で使用する場合は建築物として取り扱い、次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。

  1. 都市計画区域内で建築する場合
  2. 都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを建築する場合

なお、建築確認不要な規模等であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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5.トレーラーハウスを設置する場合、建築確認は必要ですか。

トレーラーハウスについては、次の要件の全てを満たすもの以外は建築物として取り扱います。

  1. 法的な自動車であること。(公道を適法に走行できること。)
  2. 随時かつ任意に移動できること。
  3. 土地側の設備、水道電気等をトレーラーハウスに接続する場合、工具を使用しない着脱方式をとること。

トレーラーハウスを建築物として取り扱う場合で、次のいずれかに該当する場合は建築確認が必要です。

  1. 都市計画区域内で設置する場合
  2. 都市計画区域外で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるものを設置する場合

なお、建築物に該当する場合は、建築確認申請が不要な規模等であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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6.住宅をホテル又は旅館に用途変更をしたい場合、建築確認は必要ですか。

ホテル等の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合は、用途変更の確認申請を行う必要があります。
なお、ホテル等の部分の床面積が200平方メートル以下の場合でも、建築基準法の規定(用途地域など)に適合させる必要があります。

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7.既存建築物の敷地内に別棟で小規模物置や車庫等を増築する場合、建築確認は必要ですか。

予定建築物が防火地域及び準防火地域の区域内にある場合は、確認申請が必要です。
なお、予定建築物が防火地域及び準防火地域の区域外にあり、最終の確認済証交付時点から10平方メートル以内の増築であれば、小規模物置等の建築確認は不要です。ただし、建築確認申請が不要な場合であっても、建築基準法の規定に適合させる必要があります。

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8.建築確認申請は、どのような書類が必要ですか。

配置図、平面図、立面図、断面図など、建築基準法に適合していることが判断できる図面が必要となります。
詳細は、省令第1条の3をご確認ください。

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9.建築確認が不要の建築物や建築確認の際に審査が省略される部分は建築基準法に適合していなくてもよいのですか。

建築確認申請手続きが不要又は審査内容の一部が省略となっているだけで、建築基準法に適合させる必要があります。
なお、これらの建築物について建築基準法等の適法性や審査が省略された内容等を確認したい場合は、建築士にご相談ください。

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10.建築工事届に建築主の押印は必要ですか。

建築主の押印は不要です。

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11.建築確認申請書を提出してからどのくらいの期間で確認済証は交付されますか。

建築物の構造、用途、規模等により、申請書を受理した日から7日以内または35日以内に申請建築物の計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかを審査し、建築主事が適合することを確認した場合、確認済証が交付されます。
ただし、前述の期間内に申請建築物の計画が関係規定に適合するかどうかを決定することができない場合は、適合の確認ができるまで、確認済証は交付されません。
なお、申請建築物の計画が関係規定に適合しないと建築主事が認めた場合は、審査終了となり確認済証は交付されません。

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12.建築確認申請における審査期間の始まりは申請書を受理した日ですか。

建築主事の審査期間は、民法第140条に準じて建築申請を受理した日の翌日からの起算となります。
なお、申請期間には休日・祝日等を含みますが、期間の末日が休日(年末年始や慰霊の日を含む)に当たるときは、休日の翌日が期限となります。

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13.中間検査の対象となるのはどのような建築物ですか。

次のいずれかに該当する建築物は中間検査が必要になります。

  1. 階数が3以上である共同住宅(法第7条の3、政令第11条をご確認ください。)
  2. 特定行政庁が指定する建築物(詳細は、下記リンクをご確認ください。)

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14.中間・完了検査の提出時期はいつですか。

建築確認済証の交付を受けた図書等と同一の工事が完了した日(中間検査は特定工程の工事を終えた日)から4日以内に検査申請書を提出する必要があります。なお、申請書を提出した日から完了検査は7日以内に、中間検査は4日以内に検査を行います。

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15.建築確認を受けた建築物について、工事が完了後、しばらく経った場合でも完了検査は受検できますか

建築確認済証の交付を受けた図書等と同一の工事が完了した日から4日以内に完了検査申請書を提出することとなっております。そのため、建築物の完了検査は行うことが出来ません。

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16.確認済証や検査済証の再発行はできますか。

建築確認済証や完了検査済証を再発行することはできません。
ただし、建築確認や完了検査を受けたことを証明する「台帳記載証明書」を交付することは可能です。
交付を受ける場合は、申請手数料(県証紙400円)が必要となり、また、申請から交付までに約3日かかります。
また、建築を計画されている敷地又はその敷地内の建築物について、過去に建築確認済証や検査済証が発行されていないことの証明書は交付しておりません。

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17.仮設建築物の許可を受けた建築物であっても、建築確認は必要ですか。

建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の許可は、建築基準法の制限を緩和するものであり、建築確認申請手続きを免除するものではないため、建築確認が必要です。

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18.過去に確認済証の交付を受けた建築物を今から着工する場合、何か規制がありますか。

過去に確認済証の交付を受けた建築物で今から着工する建築物は、現在の建築基準法の規定に適合させる必要があります。

b.敷地、地域・地区関係

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1.建築計画場所の近くにがけがありますが、何か規制はありますか。

一般的に土地の高低差が2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築しようとする場合は、建築基準法施行条例第5条第1項の規定に基づき、がけと建築物との間に、そのがけの高さの1.5倍以上の水平距離を保つ必要があります。
ただし、同条第3項の規定により建築物の安全上支障がない場合には適用除外できる場合がありますので、建築士等の専門の方を交えて、建築確認申請予定の特定行政庁または指定確認検査機関にご相談ください。

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2.用途地域、容積率・建蔽率を教えて欲しい。

沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)または各市町村の都市計画担当課の窓口で確認できます。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「都市計画総括図(用途地域)」)

個別地番での問合せについては、対応できません。

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3.建築基準法第22条の指定区域はありますか。

沖縄県が所管する市町村(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外)に法第22条の指定区域は現時点(令和2年12月1日時点)ではありません。

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4.都市計画区域で用途地域の指定のない区域(白地地域)では、容積率及び建ぺい率などの指定はありますか。

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(白地域内)においては、容積率、建ぺい率などの指定があります。県内の白地地区でご確認ください。

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5.都市計画区域外において、容積率及び建ぺい率の指定はありますか。

都市計画区域外では建築基準法に基づく容積率、建ぺい率の制限はありません。
ただし、建築確認対象法令以外の自然公園法や市町村が定める景観条例などで容積率、建ぺい率の制限がある場合があります。(詳しくは、各市町村にご確認ください。)

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6.角地緩和(指定建蔽率+10%)はどのような場合に適用されますか。

沖縄県建築基準法施行細則第22条(角地等の指定)をご確認下さい。
※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係しないことに注意を要します。

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7.絶対高さ制限、斜線制限や日影規制はありますか。

斜線制限(道路・隣地・北側)や日影規制の有無は、用途地域によって異なりますので、用途地域を確認後、下記PDFをご確認ください。
※外壁の後退距離、絶対高さ制限も同様です。

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8.災害危険区域の指定はありますか。

建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域は、建築基準法施行条例第3条第1項第1号で「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)」第3条第1項の規定により指定された「急傾斜地崩壊危険区域」としております。なお、条例第3条第1項第2号の規定に基づき知事が指定する区域は、現時点(令和2年11月1日時点)ではありません。

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9.「急傾斜崩壊危険区域」や、「土砂災害特別警戒区域」、「地すべり防止区域」などはどこで確認できますか。

沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「土地利用規制現況図」)を参照するか、各土木事務所維持管理班でご確認下さい。

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10.土地利用に関する規制について教えてください。

建築基準法以外の規制については、「沖縄県の土地利用規制」をご参照の上、それぞれの窓口にご相談ください。

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11.倉庫や自動車車庫(床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)自動車修理工場の敷地の出入口に関する規制について

建築基準法施行条例第27条の規定により、倉庫等の敷地の出入口は、次のいずれかに該当する道路に接して設けることはできません。(ただし、都市計画区域内に限ります。)

  1. 幅員6m未満の道路
  2. 交差点若しくは曲がり角から5メートル以内又は急坂の道路
  3. 横断歩道などから10メートル以内の道路

詳細は「建築基準法施行条例の解説」をご確認ください。

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12.1つの敷地に複数の建築物を計画することは可能ですか。

建築基準法では、原則1敷地1建築物としていますが、建築物相互がいわゆる用途上不可分の関係にある場合は、1つの敷地に複数の建築物を計画することが可能です。その例として、学校などが挙げられます。
なお、建築基準法第86条の規定に基づく認定を受けることで、1敷地に複数の建物を計画することができます。詳しくは、建築指導課指導班(098-866-2413)に電話予約の上、窓口にてご相談ください。

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13.住宅を改修して旅館業を営みたいが、どのような規制がありますか。

まず、建築基準法に基づく用途地域上の規制があり、次の地域では旅館業を行うことはできません。(用途地域については、沖縄県地図情報システムをご参照下さい。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「都市計画総括図(用途地域)」)

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域

また、旅館業の用途に供する場合に適用される建築基準法上の規定に適合する必要があります。詳しくは建築士にご相談ください。
なお、用途変更後の床面積の合計が200平方メートルを超える場合は、用途変更の確認申請が必要です。

そのほか、市街化調整区域における都市計画法に基づく制限など、他法令により制限を受ける場合があります。建築基準法以外の規制については、「沖縄県の土地利用規制」をご参照の上、それぞれの窓口にご相談ください。土地利用規制の一部については、沖縄県地図情報システム(外部リンク)でも確認できます。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「土地利用規制現況図」)

c.道路、接道関係

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1.建築基準法上の道路とはどのようなものですか。

国道、県道または市町村道で幅員4メートル以上のものや位置指定道路等が該当します。詳細については各土木事務所建築班にお問い合わせください。

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2.建築基準法上の道路かどうか確認する方法はありますか。

各土木事務所のホームページに「沖縄県指定道路マップ」を掲載しておりますのでご参考ください。
指定道路マップで確認できない場合や不動産取引や建築確認等を行う場合は、必ず各土木事務所建築班窓口にてご確認ください。(要電話予約)
なお、電話、メール及びファクスによる回答は行っておりません。

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3.既存の開発道路(法第42条第1項第2号)の情報はどこで確認できますか。

開発道路(都市計画法に基づく道路)の長さや幅員などの情報については、建築指導課開発審査班で確認できます。
場所や地番が分かる資料をご準備していただき、建築指導課開発審査班(098-866-2413)に電話予約の上、窓口にてご確認ください。

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4.既存の位置指定道路(法第42条第1項第5号)の情報はどこで確認できますか。

既存の位置指定道路の長さや幅員などの情報については、各土木事務所建築班で確認できます。
場所や地番が分かる資料をご準備していただき、各土木事務所建築班に電話予約の上、窓口にてご確認ください。

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5.農道や里道、公衆用道路は建築基準法の道路ですか。

農道や里道、公衆用道路など道の形態がある場合でも、建築基準法第42条第1項各号、同条第2項または第4項に該当しないものは建築基準法上の道路ではありません。

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6.非道路とは何ですか。

建築基準法第42条第1項各号、同条第2項または第4項に該当しない道を「非道路」と呼んでいます。

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7.建築基準法上の道路に接していない場合、その敷地では建築できないのですか。

都市計画区域内では、建築基準法第42条第1項各号、同条第2項または第4項に該当する道路に接していない場合は、原則、建築することができません。
ただし、法第43条第2項の規定に基づく認定または許可を受けることにより、接道要件を満たす可能性があります。

また、法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定や、都市計画法第29条に基づく開発許可により道路を築造することで、接道要件を満たす方法もあります。
詳しくは各土木事務所建築班にご相談ください。

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8.建築物の敷地の接道長さは2メートルあればよいですか。

建築物の規模・用途によっては、建築基準法施行条例第24、25、26条の規定により2メートル以上の接道長さが必要な場合があります。

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9.敷地と道路に高低差があります。この場合、接道要件は満たされていますか?

敷地内に道路面へ通じる階段、傾斜路などにより有効に人が出入り可能な状態であれば、接道要件は満たされています。

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10.法第42条第2項道路の中心線(又はみなし境界線)はどのように判断しますか。

単に現在の道路中心線のみで判断するのではなく、2項道路として判断する際に用いた資料や現在の道路の形態、当該道路に接している建築物や塀等の情報(建築計画概要書など)及び関係者との調整を踏まえ、総合的に判断することになります。

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11.敷地が2項道路に接しています。建築確認の際、セットバックが必要と聞いていますが、その部分の補償などはどこに相談したらよいでしょうか。

2項道路でセットバックした部分については、原則として補償等はありません。
また、セットバックにより道路となる部分の維持管理については、建築主等が行うこととなります。
建築主等は建築を契機として、既存道路の土地所有者や管理者とセットバック部分の整備や維持管理等について協議し、安全な通行が確保されるよう努めてください。

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12.敷地の前面道路が2項道路に指定されていますが、取り消すことはできますか。

2項道路を廃止する制度はありますが、廃止の基準に適合するかどうか審査が必要です。詳しくは、各土木事務所建築班へお問い合わせください。

d.構造・設備関係

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1.地表面粗度区分で「特定行政庁が規則で定める区域」はありますか。

沖縄県が所管する市町村(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市以外)において、規則(沖縄県建築基準法施行細則)で定めている区域は現時点ではないため、「地表面粗度区分Ⅱ」または「地表面粗度区分Ⅲ」のいずれかになります。

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2.既存の擁壁の上にコンクリートブロック塀を積んでも問題ありませんか。

既存の擁壁上に新たに設ける補強コンクリートブロック塀については、建築基準法施行令第62条の8の規定に適合しない可能性が高いため、原則、築造することができません。

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3.浄化槽は建築設備ですか。

建築設備に該当します。(法第2条第三号に記載の「汚物処理の設備」に該当します。)

e.その他

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1.各種申請や相談に関する窓口の受付時間を教えてください。

各土木事務所建築班における建築確認・許可等の窓口受付時間は9時30分から11時30分まで、13時から16時までとなっております。詳しくは下記PDFをご確認ください。

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2.建築基準法に基づく各種申請に必要な手数料について教えてください。

建築基準法施行条例第6章の2の各条をご確認ください。

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3.この住所(敷地)に建物は建てられますか。(何が建てられますか等)

建物を建てるためには、その建築物の計画や敷地にかかる規制等が建築基準法や他法令に適合している必要があります。各土木事務所建築班は、建築基準法の規定に適合しているかについて、申請された書類を確認する立場であるため、そのような質問には回答することができません。
建築物の計画に関する個別相談は建築士にご相談ください。
また、敷地にかかる規制等については、「沖縄県の土地利用規制」をご確認の上、各法令を所管する窓口に、それぞれご相談ください。
土地利用規制の一部については、沖縄県地図情報システム(外部サイトへリンク)でも確認できます。(「沖縄県地図情報システム」→「土地利用・まちづくり」→「土地利用規制現況図」)

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4.隣の建物が敷地境界線ギリギリに建築しているが、法律上の問題はないですか。

第一種・第二種低層住居専用地域や地区計画等の条例等により、外壁の後退距離を規制している区域以外では、建築基準法上の規制はありません。
なお、民法第234条に「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」との規定があり、関係者同士での話し合い等により解決を図ることになります。

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5.過去に建築確認をとって、これから着工したいが、何か規制がありますか。

過去に建築確認を受けた建築物であっても、これから着工する建築物は、現在の建築基準法の規定に適合させる必要があります。詳しくは、建築士にご相談ください。

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6.用途変更を予定している既存建物の建築確認図書がありません。

建築場所や建築時期、建物の規模・用途・構造により、建築確認の手続きが不要であった建物の可能性があります。
建築確認が必要であった建物であるかについては、建築場所や建築時期等の資料をご準備の上で、各土木事務所建築班にご相談ください。
なお、既存建物の法適合性については、建築士にご相談ください。

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7.既存建物についての情報が知りたい。

確認済証が交付された建物であれば、建築計画概要書の閲覧が可能です。

場所や地番が分かる資料をご準備の上、各土木事務所建築班で閲覧してください。

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8.許可、認定及び建築確認の申請書はどこに提出すればよいですか。

建築基準法施行条例に基づく認定以外の申請書については、各市町村経由となっておりますので、各市町村の建築担当課にご提出ください。なお、条例の認定申請や建築確認申請は直接、各土木事務所建築班へご提出ください。

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9.雨の日に隣の家から私の敷地に雨水が流れてきて困っています。改善するよう指導してください。

各土木事務所建築班では、建築基準法に違反している事項以外の個人間のトラブルについての対応はしておりません。
「住まいダイヤル」(電話:0570-016-100)、「住まいの総合相談窓口」(電話:098-917-2433)または弁護士にご相談ください。

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10.完成した住宅について問題があり、トラブルになっている場合、どこに相談したらいいですか。

各土木事務所建築班では、建築基準法に違反している事項以外の個人間のトラブルについての対応はしておりません。
「住まいダイヤル」(電話:0570-016-100)、「住まいの総合相談窓口」(電話:098-917-2433)または弁護士にご相談ください。

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11.近隣の建築計画に反対なので建築確認の差し止めを求めることはできますか。

建築主事等は、建物の計画が建築基準関係規定に適合していれば、確認済証を交付しなければならないと建築基準法に定められていることから、建築確認を差し止めることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。